○斑鳩町スポーツ施設条例施行規則

平成7年3月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町スポーツ施設条例(平成7年3月23日斑鳩町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間、開館及び使用時間)

第2条 斑鳩町スポーツ施設(以下「施設」という。)開設期間、開館及び使用時間(以下「期間及び時間」という。)別表1とする。

2 前項の規定にかかわらず、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要であると認めたときは、その期間及び時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日及び休場日)

第3条 施設の休館日及び休場日は別表2とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日若しくは休場とすることができる。

(許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)又は奈良県電子自治体共同運営システム施設予約サービス(以下「施設予約サービス」という。)により、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請は、施設の使用期日の4週間前の同一曜日から当日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、施設のプール(以下「町民プール」という。)を個人使用しようとするものは、使用日に口頭等により教育委員会から町民プール入場券(様式第2号。以下「入場券」という。)の交付を受けなければならない。

(許可の交付等)

第5条 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第3号)又は施設予約サービスによる使用許可書を交付するものとする。

2 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)がやむを得ない事由により使用できなくなつたときは、教育委員会に使用取消申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、町民プールの使用を許可したときは、入場券を交付するものとする。

4 付属設備器具の使用において、トレーニング機器の回数券使用を許可したときは、トレーニング機器使用回数券(様式第5号)を交付するものとする。

(使用日の変更)

第6条 教育委員会は、使用許可書交付後に公の行事が生じた場合は、使用者に対し、使用許可の変更をすることができる。

(使用期間の制限等)

第7条 使用期間は、原則として1日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 施設、器具を使用するための準備及び後片付けに要する時間も使用時間とみなす。

(使用料)

第8条 施設を使用しようとする者は、使用の許可を受けたとき、納付しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定については、別表3のとおりとする。

(使用料の還付)

第9条 使用料の還付については、使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなつたときとする。

(転貸及び目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、その使用権を譲渡し、又は他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれに基づく指示に従うこと。

(2) 施設の秩序を保つため、必要あるときは整理員を置くこと。

(3) 使用者が使用のため特別に設備をするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(4) 前号の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。これに要する経費は、すべて使用者の負担とする。

(5) 器具等を使用したときは、使用後、これを所定の場所に返納しなければならない。

(6) 使用終了後は、直ちに使用場所を清掃し、係員の点検を受けなければならない。

(7) 使用に際しては、係員の指示に従わなければならない。

(8) 使用中は使用許可書を携帯し、係員に請求されたときは、提示しなければならない。

(施設の禁止行為)

第12条 施設では、何人も次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をすること。

(2) 許可を得ないで施設及び敷地内で飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 指定の場所以外において更衣、飲食、又は喫煙をすること。

(4) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。

(5) 指定の場所以外において駐車すること。

(6) 公共の保安、衛生、又は風紀上障害となる行為をすること。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入館及び入場の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当するものに対し施設への入館及び入場を拒否することができる。

(1) 前条の規定に違反する者

(2) 町民プールへ入場しようとする引率者のない幼児(小学校に就学するまでの者)

(3) その他教育委員会が支障があると認める者

2 使用者は、前項各号の一に該当する者に対して施設を使用させることができない。

(使用時間の超過)

第14条 使用時間の超過は、原則として認めない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合で、かつ管理上支障がない場合に限り許可することができる。

2 前項の規定により、使用時間を超過したときは、条例第7条の使用料を基準として、使用時間に応じた使用料を徴収するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(すこやか斑鳩・スポーツセンター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) すこやか斑鳩・スポーツセンター条例施行規則(平成元年8月斑鳩町教委規則第2号)

(2) 奈良県斑鳩健民運動場使用規則(昭和46年8月斑鳩教委規則第4号)

(3) 斑鳩町立町民プール管理運営に関する規則(昭和53年6月斑鳩町教委第1号)

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表1 施設の開館及び開場時間

名称

開館及び開場時間

すこやか斑鳩・スポーツセンター

午前9時から午後9時までとする。

奈良県斑鳩健民運動場

午前8時30分から午後9時までとする。(ただし、テニスコートは、午前9時から午後9時までとする。)

天満スポーツグラウンド

午前8時30分から午後5時までとする。

斑鳩町立町民プール

開館日 毎年7月1日から8月31日

午前10時から午後5時までとする。(ただし、テニスコートは、午前8時30分から午後5時までとする。)

別表2 施設の休館日及び休場日

名称

休館日及び休場日

すこやか斑鳩・スポーツセンター

毎週水曜日、12月28日から翌年1月3日までとする。

奈良県斑鳩健民運動場

テニスコートは、毎週水曜日、12月28日から翌年1月3日までとする。(ただし、運動場は、この限りではない。

斑鳩町立町民プール

9月1日から翌年6月30日までとする。(ただし、テニスコートは、この限りではない。)

別表3 削除

様式 略

斑鳩町スポーツ施設条例施行規則

平成7年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月29日 教育委員会規則第2号
平成9年2月14日 教育委員会規則第2号
平成9年6月26日 教育委員会規則第4号
平成12年3月24日 教育委員会規則第4号
平成14年3月25日 教育委員会規則第2号
平成25年6月20日 規則第9号
令和元年8月27日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号