○斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例施行規則
平成11年12月22日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例(平成11年12月斑鳩町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里(以下「いきいきの里」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 いきいきの里の開館時間は午前10時から午後8時までとする。ただし、浴場については午前10時30分から午後7時30分までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 いきいきの里の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び毎月第4火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日以後の休日、土曜日、日曜日又はこの号の規定による休館日でない直近の日とする。
(2) 12月30日から翌年1月3日まで
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(使用手続)
第4条 町内居住者でいきいきの里を使用しようとする者は、斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里利用カード(第1号様式)(以下「利用カード」という。)の交付を受けることができる。
2 いきいきの里を使用しようとする者で、利用カード又はその他町内居住を証明できる書類を提示した者は、条例別表の(1)に定めるいきいきの里の入館料(以下「入館料」という。)について町内の区分の適用を受けることができる。
3 町長は、入館料を納めた者に対し入館券(第2号様式)を交付するものとする。
5 前項の施設の使用届は、使用日の2か月前から行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の時間)
第6条 使用時間は、条例別表(2)に掲げる時間内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
2 使用時間は、使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 使用者は、やむを得ない理由により、使用時間を超えて施設等を使用する必要がある場合は、あらかじめ届けなければならない。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 町長が公益上の都合により使用許可を取り消したとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれに基づく指示に従うこと。
(2) 使用者が使用のため特別に設備をするときは、町長の許可を受けなければならない。
(3) 前号の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。これに要する経費は、すべて使用者の負担とする。
(4) 器具等を使用したときは、使用後、これを所定の場所に返納しなければならない。
(5) 使用終了後は、直ちに使用場所を清掃し、係員の点検を受けなければならない。
(6) 使用に際しては、係員の指示に従わなければならない。
(施設の禁止行為)
第9条 いきいきの里では何人も次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で更衣、飲食、又は火気(喫煙を含む。)を使用すること。
(2) 許可を得ないで施設及び敷地内で飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。
(4) 指定の場所以外において駐車すること。
(5) 公共の保安、衛生、又は風紀上障害となる行為をすること。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
付則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にすでに交付した入浴券又は入浴回数券は、改正後の斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例施行規則第4条第3項に規定する入館券として利用することができる。
付則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
付則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
付則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。