○斑鳩町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年4月1日

規則第2号

第1条 斑鳩町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、斑鳩町国民健康保険条例(昭和35年4月斑鳩町条例第3号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第2条による委員の委嘱は、下記による。

(1) 第1号の被保険者を代表する委員は、本町の公職についていないもののうちより、第2号の保険医又は保険薬剤師を代表する委員は、本町の療養担当者である医師、歯科医師又は薬剤師のうちより、第3号の公益を代表する委員は、学識経験者のうちより委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 協議会の書記は、国民健康保険事務担当者中より町長が命ずる。

第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。

第5条 定期招集は、年2回とする。ただし、会長において必要あると認めたときは、その都度臨時会を招集することができる。

第6条 協議会は、定期招集のほか次に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 町長から協議会に諮問があつたとき。

(2) 被保険者その他利害関係者より国民健康保険に関する意見の開陳があつたとき。

(3) その他会議を開く必要があると認めたとき。

第7条 会長は、協議会を招集しようとするときは、町長に通知しなければならない。

第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、議長は、裁決に加わることはできない。

第10条 議長は、会長若しくは職務代理者を以てこれに充てる。

第11条 当事者及び利害関係人が発言を求めたときは、議長は、これを許可しなければならない。

第12条 議長は、会議の状況を記録しなければならない。

第13条 会長は、職務上必要な資料を町長に要求することができる。

2 前項の要求があつた場合、町長は、これに応じなければならない。

第14条 協議会は、毎年1回審議した事項及びその他必要な事項並びにこれに関する意見を取りまとめて町長に報告しなければならない。

第15条 削除

第16条 委員及び書記が職務のため出張したときの費用弁償額は、斑鳩町職員の旅費に関する条例(昭和49年4月斑鳩町条例第13号)の定めるところによる。

第17条 委員の手当及び費用弁償の支給方法については、町職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

斑鳩町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年4月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第8号
昭和55年10月9日 規則第32号
昭和59年3月31日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第4号