○斑鳩町建築協定に関する条例施行規則
昭和63年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町建築協定に関する条例(昭和63年3月25日斑鳩町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第70条に規定する建築協定書
(2) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図面
(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由
(5) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有権者等」という。)全員の住所、氏名及び建築協定に関する全員の合意を示す書類
3 第1項による建築協定認可申請書は、正副3通を町長に提出しなければならない。
(建築協定の変更又は廃止の認可申請)
第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項の規定により、建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者は、建築協定の変更又は廃止認可申請書(第2号様式)により町長を経由して奈良県知事に建築協定の変更又は廃止認可申請をしなければならない。
(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請者が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(申請にかかる建築協定の公告)
第4条 法第71条の規定による建築協定書が提出された旨及びそれを縦覧にする旨の公告は、斑鳩町公告式条例(昭和25年8月斑鳩町条例第3号)に準じて行うものとする。
(公聴会の開催)
第5条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日間以内に町長に文書を持つて異議を申出たもの(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(代理人)
第6条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合はその代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を公聴会の開催前までに町長に提出しなければならない。
(欠席届)
第7条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できない理由があるときは、その理由を記載した欠席届を開催3日前までに町長に提出しなければならない。
(定足数)
第8条 公聴会は、協定者の半数以上が出席しなければ開催することができない。ただし、第6条第2項の規定による委任状の提出があつた協定者はこれを出席者とみなす。
(公聴会の延期)
第9条 町長は必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。
(公聴会の議長)
第10条 公聴会は、町長又は町長の指名した町の職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当するときは、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人であるとき。
(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係のあるとき。
(関係職員等の出席)
第11条 町長又は町長の指名した職員は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は町の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め意見を聞き、又は説明を求めることができる。
2 前項の場合においては、町長はあらかじめ聴聞の理由、開催の日時及び場所を関係職員等に文書をもつて通知しなければならない。
(証人及び参考人の出席)
第12条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して自己の有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合においては協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までに町長に届け出なければならない。
(口述審問)
第13条 聴聞は、公開し、口述審問により行う。
(陳述書による聴聞)
第14条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査にあたつた関係職員等が作成した調書を朗読して、聴聞を行うことができる。
(発言及び発言の停止)
第15条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとするものは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲をこえてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲をこえたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(聴聞の記録)
第16条 聴聞の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 出席者の住所及び氏名
(2) 公聴会の会の順序
(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨
(4) 利害関係人の意見の要旨
(会場の秩序保持)
第17条 議長は会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要あると認めるときは、聴聞関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。
(建築協定の認可の縦覧)
第18条 法第73条第3項の規定による奈良県知事の認可を受けた建築協定書を縦覧に供する旨の公告については、第4条の規定を準用する。
(補足)
第20条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成18年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定に関わらず、この規則の施行日前において助役若しくは収入役である者又はあつた者については、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。