○斑鳩町水道事業就業規程

昭和43年3月29日

水管規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき、斑鳩町水道事業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき水道事業管理者(以下「管理者」という。)が斑鳩町水道事業の職員として任命したものをいう。

第2章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間及び休憩時間等)

第3条 職員の勤務時間及び休憩時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間

月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時30分までの内7時間45分とする。

(2) 休憩時間

月曜日から金曜日までは、午後零時から午後1時までとする。

2 出張その他庁舎外で勤務し、勤務時間の算定が困難であるものについては、前項所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、別段の指示ある場合は、この限りでない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第4条 業務上臨時の必要ある場合は、所定の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に出勤を命ずることがある。

(宿直及び日直)

第5条 職員の宿直及び日直時間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。

(2) 日直勤務は、休日において平常日の勤務時間内とする。

(休日及び勤務を要しない日)

第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、管理者が別に定めた日)とする。

2 土曜日、日曜日及び12月29日から12月31日まで並びに1月2、3日を勤務を要しない日とする。

(年次休暇)

第7条 職員は、暦年による1年について20日の年次休暇をうけることができる。

2 年の中途において新たに職員となつた者のその年における年次休暇の日数は、次のとおりとする。

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 斑鳩町職員の定年等に関する条例(昭和58年12月斑鳩町条例第27号)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の年次休暇の日数は、20日に1の年において定年前再任用短時間勤務職員として在職する期間の月数(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定した月数)を12で除した数を乗じて得た日数(その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同法同条の規定により付与すべきものとされている日数)とする。

4 年次休暇は1日又は半日若しくは1時間を単位として与えられる。1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。

5 管理者は、職員から年次休暇の請求があつた場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。

(病気休暇)

第8条 病気休暇は、次の各号に定める基準により与える。

(1) 公務上の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合は、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める日数

(2) 結核性疾患の場合は、1年を超えない範囲内において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認める日数

(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女子職員の生理日の場合を含む。)の場合は、90日を超えない範囲内において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認める日数

(特別休暇)

第9条 特別休暇を与える場合及び期間は別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(休暇の承認)

第10条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を得ることができないときは、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び勤務を要しない日を除いて3日以内にその理由を付して、管理者の承認を求めなければならない。ただし、管理者は、その期間中に承認を求めることができない正当な理由があると認めるときは、承認を与えることができる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 職務に専念する義務の免除については、町長の事務部局の職員(以下「町職員」という。)の例による。

第3章 服務

(服務の宣誓)

第12条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年1月斑鳩町条例第1号)に基づき服務の宣誓をしなければならない。

(タイムカード等)

第13条 職員は、出勤したとき及び退庁するときは、タイムレコーダーによりタイムカード(別表第3)に自ら打刻しなければならない。

2 課長は、毎月経過後(1日~5日位の間)所属職員のタイムカードを撤し、超勤、休暇等、その他勤務状況を管理確認の上、タイムカードに押印する。

3 前項のタイムカードは、上水道係において保管する。

(欠勤の届出)

第14条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して届け出なければならない。

2 傷病のため引続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。

(退職)

第15条 職員は、退職しようとするときは、退職願を管理者に提出しなければならない。

第4章 給与及び旅費

(給料及び手当)

第16条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給等については、斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月斑鳩町条例第21号)及び斑鳩町都市建設部に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年3月斑鳩町水管規程第3号)に定めるところによる。

(旅費)

第17条 職員が出張を命ぜられたときは、町職員の例により旅費を支給する。

第5章 安全及び衛生等

(職員の責務)

第18条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第19条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため都市建設部に安全管理者2人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第20条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、上下水道課長を衛生管理者とする。

2 衛生管理者は、労働衛生規則第19条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(健康診断等)

第21条 職員の健康診断等、健康管理については、町職員の例による。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第22条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、第3条から前条までの規定にかかわらず、斑鳩町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月斑鳩町規則第6号)の規定を準用する。

(準用)

第23条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇等並びに服務については、町職員の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年水管規程第4号)

この規程は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和61年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年水管規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第9号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第3号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

特別休暇を与える場合

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

8 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

9 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合

1回につき2日以内で必要とする期間

10 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間

12 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

13 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話を行う場合又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては10日)の範囲内の期間

14 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障のある者(要介護者)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては10日)の範囲内の期間

15 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

16 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

17 夏季において職員の健康管理のために勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における6日の範囲内の期間

18 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

21 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。当該1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

22 その他町長が必要と認める場合

そのつど必要と認められる期間

備考

1 第6項及び第11項から第14項までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間とする。)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

別表第2(第9条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

画像画像

斑鳩町水道事業就業規程

昭和43年3月29日 水道管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月29日 水道管理規程第4号
昭和48年4月21日 水道管理規程第1号
昭和55年4月15日 水道管理規程第4号
昭和61年7月1日 水道管理規程第3号
昭和62年10月31日 水道管理規程第1号
昭和63年3月25日 水道管理規程第1号
平成4年4月1日 水道管理規程第1号
平成5年4月1日 水道管理規程第1号
平成6年2月4日 水道管理規程第2号
平成6年3月22日 水道管理規程第3号
平成10年3月25日 水道管理規程第9号
平成18年9月25日 水道管理規程第2号
平成22年3月24日 水道管理規程第1号
平成28年3月31日 水道管理規程第1号
平成30年3月23日 水道管理規程第1号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和3年3月3日 水道管理規程第2号
令和3年12月28日 水道管理規程第3号
令和5年4月1日 水道管理規程第2号