○斑鳩町旅館及び遊技場建築審査会規則
平成18年12月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町附属機関設置条例(平成12年3月斑鳩町条例第6号)第3条の規定に基づき、斑鳩町旅館及び遊技場建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は旅館、パチンコ店等及びゲームセンターの建築についての同意その他斑鳩町旅館建築の規制に関する条例(昭和47年4月斑鳩町条例第20号)及び斑鳩町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例(昭和59年3月斑鳩町条例第13号)の施行に関する重要な事項について調査及び審査を行うものとする。
(組織)
第3条 審査会は、5名以内をもつて組織し、その委員は識見を有する者のうちから、必要のつど、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席を以つて成立し、審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数を以つて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、都市建設部都市創生課が所掌する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。