○斑鳩町総合保健福祉会館条例施行規則

平成20年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町総合保健福祉会館条例(平成20年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 斑鳩町総合保健福祉会館(以下「会館」という。)の各施設は、次の各項に定める事業を行うものとする。

2 保健センターの事業

(1) 地域保健に関する思想の普及と向上

(2) 健康増進に関する事業

(3) 健康相談・保健指導

(4) 各種検(健)診・健康教育

(5) 感染症の予防等

3 地域包括支援センターの事業

(1) 総合相談支援

(2) 権利擁護

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント

(4) 介護予防ケアマネジメント等

4 地域子育て支援センターの事業

(1) つどいの広場事業

(2) 療育教室訓練事業

(3) 子育て相談

(4) 子育て支援等

(開館日及び開館時間)

第3条 会館の開館日及び開館時間は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害等の場合、開館時間の延長又は短縮、開館日等の変更をすることができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定による会館の使用許可を受けようとする者は、斑鳩町総合保健福祉会館使用許可申請書(第1号様式)又は奈良県電子自治体協同運営システム施設予約サービス(以下「施設予約サービス」という。)による使用許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、歩行浴室、介助浴室の使用許可の申請等については別に定める。

2 前項の規定による申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2箇月前から使用日前日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、適当と認めるときは申請者に対し、斑鳩町総合保健福祉会館使用許可書(第2号様式)又は施設予約サービスによる使用許可書を交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない事由により会館を使用しなくなつたときは、町長に使用日の前日までに前項の規定による許可書を添えて斑鳩町総合保健福祉会館使用取消申請書(第3号様式)又は施設予約サービスによる使用取消許可申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用日の変更)

第6条 町長は、前条第1項の規定による許可書の交付後に、町の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条に規定する規則で定める特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するものとし、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 公共的団体であつて、町長が公益上適当と認めるものがその活動のために使用するとき 当該使用料の全額

(2) 斑鳩町総合保健福祉会館登録団体要綱(平成20年5月斑鳩町要綱第14号)に基づく登録団体が自らの事業のために使用するとき 当該使用料の5割相当額

(3) その他町長が公益上必要と認めるとき 町長が別に定める額

2 前項第2号の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、斑鳩町総合保健福祉会館使用料減免申請書(第4号様式)又は施設予約サービスによる使用料減免許可申請書を提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条の規定による規則で定める特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するものとし、使用料を還付することができる。

(1) 会館の管理運営等において、特に必要があるため町長が使用許可を取り消したとき 当該使用料の全額

(2) 施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき 当該使用料の全額

(3) その他町長が特にやむを得ない理由があると認めたとき 当該使用料の全額又は一部

(受付時間)

第9条 この規則に基づく申請等の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時30分までとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 会館の使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設及び付属設備等を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑をおよぼし、又は風紀を乱す行為を行わないこと。

(3) 爆発物若しくは引火性の強い物品等を施設内に持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(5) 許可なく壁、柱及び扉等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 私人の勧誘行為及び営利目的に使用しないこと。

(7) 許可を得ないで広告をし、又は物品等の販売陳列をしないこと。

(8) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(9) 建物内を絶えず清潔の保持に努めること。

(10) その他、施設の管理運営上必要な指示に従うこと。

2 施設の使用が終わつたときは、直ちに清掃の上原状に回復し、その旨を町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、平成20年7月1日から施行する。

(斑鳩町福祉会館設置条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、平成20年8月31日をもつて廃止する。

(1) 斑鳩町福祉会館設置条例施行規則(平成3年3月斑鳩町規則第5号)

(2) 斑鳩町保健センター設置条例施行規則(平成3年3月斑鳩町規則第9号)

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の斑鳩町総合保健福祉会館条例施行規則の規定は、平成22年7月1日以降の使用許可について適用し、同日前の使用許可については、なお従前の例による。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

斑鳩町総合保健福祉会館の開館日及び開館時間

施設名

開館日

開館時間

保健センター、地域包括支援センター、事務室、機能回復訓練・軽作業コーナー

月曜日から金曜日(祝日を除く)

午前8時30分から午後5時30分まで

地域子育て支援センター

月曜日から金曜日(祝日を除く)

午前9時から午後4時まで

介助浴室、歩行浴室

月曜日から金曜日(祝日を除く)

午前10時から午後4時まで

会議室、大会議室、視聴覚室

月曜日から土曜日(祝日を除く)

午前9時から午後9時30分まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは全館を休館とする。

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斑鳩町総合保健福祉会館条例施行規則

平成20年3月25日 規則第6号

(令和3年3月23日施行)