○斑鳩町物品購入等暴力団排除措置要綱
平成23年12月22日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する物品購入等の契約から暴力団又は暴力団員を排除し、適正な履行を確保するために必要な事項を定める。
(1) 町 斑鳩町(斑鳩町の地方公営企業等を含む。)をいう。
(2) 物品購入等 物品の購入、製造の請負その他(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。)をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 役員等 法人にあつては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあつては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあつてはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(6) 町発注契約 町が発注する物品購入等の契約をいう。
(7) 契約担当者 町長及び公営企業管理者等並びにその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。
(8) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。
(9) 入札参加資格者 斑鳩町契約規則(昭和54年4月斑鳩町規則第1号)第3条及び第12条に規定する競争入札に参加する際に必要となる資格を有する者をいう。
(入札等からの排除)
第3条 町長は、町発注契約に係る競争入札に参加を希望する者が別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当すると認められるときは、別に定めるところにより適切な措置を講じるものとする。
2 町長は、入札参加資格者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、斑鳩町物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領に定めるところにより適切な措置を講じるものとする。
(契約からの排除)
第4条 契約担当者は、落札者又は随意契約の通知を受けた者が契約の締結までに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該落札者又は随意契約の通知を受けた者と契約を締結しないものとする。
2 契約担当者は、契約の相手方が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約書に定めるところにより当該契約を解除することができる。
(不当介入に対する措置)
第5条 契約担当者は、契約の相手方が町発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、遅滞なく契約担当者への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 前項の規定に基づき適切な報告及び届出を行つた契約の相手方が不当介入を受けたことにより履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、契約担当者は履行期限の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、本要綱の運用に当たつては、奈良県西和警察署長との密接な連携のもと行うものとする。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年要綱第33号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
(措置要件) 1 役員等が暴力団員であるとき。 2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 3 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を得る目的で又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 5 上記3及び4に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 6 町発注契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が上記1から5までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 7 下請契約等に当たり、上記1から5までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記6に該当する場合を除く。)において、契約担当者が契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかつたとき。 8 町発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかつたとき。 |