○斑鳩町物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領

平成23年12月22日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する物品購入等の契約の適正な履行等を確保するため、入札参加資格者が契約に違反した行為、贈賄その他の不正行為を起こした場合等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町 斑鳩町(斑鳩町の地方公営企業等を含む。)をいう。

(2) 物品購入等 物品の購入、製造の請負その他(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。)をいう。

(3) 入札参加資格者 斑鳩町契約規則(昭和54年4月斑鳩町規則第1号)第3条及び第12条に規定する競争入札に参加する際に必要となる資格を有する者をいう。

(4) 町発注契約 町が発注する物品購入等の契約をいう。

(5) 役員等 法人にあつては役員、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあつてはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(6) 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外のものをいう。

(7) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。

(8) 入札参加停止 入札参加資格者が、別表「入札参加停止措置基準」(以下「別表」という。)に規定する措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当する場合に、当該別表各項に定める期間、町が発注する物品購入等の入札に参加させない措置をいう。

(9) 斑鳩町建設工事請負業者資格審査会 斑鳩町建設工事請負業者資格審査要領により設置した審査会をいう。

(10) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(11) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(12) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の履行を妨げる行為をいう。

(入札参加停止)

第3条 町長は、措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者について、別表に規定する期間の入札参加停止の措置を決定する。

2 前項の規定による入札参加停止の期間の始期は、入札参加停止の決定があつた日とする。

3 契約担当者 町長及び公営企業管理者等並びにその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、第1項の規定による決定があつた場合は、町が発注する物品購入等の入札に当該入札参加資格者を参加させてはならない。

4 契約担当者は、第1項の規定による決定があつた場合において、当該決定に係る入札参加資格者が入札に参加しているときは、入札未執行のものに限り当該入札参加を取り消すものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間中に、再度、措置要件に該当した場合においては、再度の入札参加停止の始期は、当初の入札参加停止の期間満了の日の翌日とする。

6 入札参加停止の期間(連続する入札参加停止の期間がある場合にあつては、それらを合算した期間)は、36月を超えることができない。ただし、別表第12項第8号(町発注契約に係る債務の滞納)及び第13項(経営不振)に係る入札参加停止については、この限りでない。

(入札参加停止の期間の特例等)

第4条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加停止の期間のうち最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件について別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間とすることができる。

(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行つていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について、別表第9項、第10項(独占禁止法違反)又は第11項(談合等)の措置要件のいずれかに該当することとなつたとき。

(2) 別表第9項、第10項(独占禁止法違反)又は第11項(談合等)の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者等について、私的独占及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に係る確定判決、排除措置命令、課徴金納付命令若しくは審決又は競売入札妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになつたとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第9項又は第10項(独占禁止法違反)の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があつたとき(前2号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加停止を決定する前に、さらに措置要件のいずれかに該当することが判明したときは、併せて入札参加停止を行うものとする。この場合における入札参加停止の期間は、該当する各入札参加停止の期間を合算したものとする。

4 町長は、次の各号に掲げる場合においては、入札参加停止の期間を当該各号に定める期間とすることができる。

(1) 入札参加資格者等が別表第9項、第10項(独占禁止法違反)の措置要件のいずれかに該当した場合であつても、課徴金減免制度が適用され、かつ、その事実が公表されたとき 当該制度の適用がなかつたと想定した場合の別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間

(2) 入札参加資格者等が別表第11項(談合等)の措置要件に該当し、奈良県に対し談合の事実を報告し、資料の提供をした場合で、かつ、その事実が公表されたとき 当該制度の適用がなかつたと想定した場合の別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間

5 町長は、前項に規定する場合を除くほか、入札参加資格者について入札参加停止の決定前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が入札参加停止の決定後明らかになつたときは、別表各項及び第1項から第3項までの規定により定めた入札参加停止の期間に2分の1を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。

6 町長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるときは、別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。

7 第4項及び第5項の規定による期間の計算については、1月に満たない期間は1月を30日として計算し、1日に満たない端数を生じる場合はこの端数を切り捨てるものとする。

8 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が当該入札参加停止の原因となつた事案について責めを負わないことが明らかになつたと認めるとき(当該入札参加停止の措置要件に該当することとなつた事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあつては、当該入札参加資格者等のいずれもが責めを負わないことが明らかになつた場合に限る。)は、入札参加停止を解除するものとする。

(入札参加停止等の決定)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による入札参加停止、前条第1項から第7項までの規定による入札参加停止の期間の特例措置の適用若しくは変更又は前条第8項の規定による入札参加停止の解除(以下「入札参加停止等」という。)の決定をする場合において、措置要件の適用に疑義を生じたとき及び前条第8項の規定により入札参加停止を解除しようとするときは、斑鳩町建設工事請負業者資格審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。

2 町長は、前項の場合においては、審査会の議を経て指名停止等を決定するものとする。

(入札参加停止の承継)

第6条 入札参加停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加停止措置を引き継ぐものとする。

2 町長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止等の通知)

第7条 町長は、入札参加停止等を決定したときは、当該入札参加資格者及び関係各課に対しその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により入札参加資格者に対し入札参加停止等の通知をする場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、取引の相手方が特定され、かつ、他の者に替えがたい場合等やむを得ない理由がある場合で、町長が決定したときはこの限りではない。

(入札参加停止に至らない事由に関する措置)

第9条 町長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。

(入札参加停止情報の公表)

第10条 町長は、入札参加停止(別表第13項(経営不振)に係るものを除く。次項において同じ。)に関する情報(以下「入札参加停止情報」という。)を公表するものとする。

2 入札参加停止情報の公表の時期、公表の期間及び公表の方法については、以下のとおりとする。

公表の時期 入札参加停止の決定後速やかに公表する。

公表の期間 入札参加停止を行つた日の属する年度及びその翌年度(当該年度の末日において、なお入札参加停止の期間中であるものについては、当該入札参加停止の末日まで。)

公表の方法 入札事務を主管する課において閲覧に供する。

(非入札参加資格者の取扱い)

第11条 非入札参加資格者(入札参加資格者ではないが、町と物品購入等の契約をこれから締結しようとする者)が措置要件のいずれかに該当するときは、当該非入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、入札参加停止等の措置の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要領第5号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

別表

入札参加停止措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 競争入札参加資格審査申請若しくは町が発注する物品購入等の入札等に係る次の書類に虚偽の記載をし、又はこれらを幇助したとして、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 競争入札参加資格審査申請書(物品購入等)及びその添付書類

(2) 競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類

(3) 随意契約等、入札を伴わない契約における一切の提出書類

(4) その他入札・契約に関する確認資料

6月(幇助は3月)

(粗雑な履行)

2 町発注契約の履行に当たり、粗雑品の納入、仕様書等に定められた品質又は数量に関する不正行為など粗雑な履行が認められるとき。ただし、蝦疵が軽微であるときを除く。

 

(1) 故意による場合

12月

(2) 過失による場合

6月

(契約違反行為等)

3 町発注契約の履行に当たり、入札参加資格者の責めにより次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当と認められるとき。

 

(1) 契約の解除がなされたとき。

6月

(2) 履行遅滞があつたとき。

 

ア 2月以上

3月

イ 1月以上2月未満

2月

ウ 1月未満

1月

(3) 監督又は検査の実施に当たり、町の職員の職務の執行を妨げたとき。

1月

(4) 正当な理由なく町の職員の指示に従わないとき。

1月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

4 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆(町発注契約の相手方の関係者以外の不特定多数の一般人をいう。次項において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(治療(専ら治療に専念する期間をいい、経過観察期間は含まない。)1週間を超える期間の傷害を負つた者をいう。以下この項において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く。(次項から7項までにおいて同じ。)

ア 事故の原因が作業員個人の責に帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)

イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

なお、町発注契約の履行における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として発注者が仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を入札参加資格者が適切に措置していない場合、又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての入札参加資格者の責任が明白となつた場合とする。

 

(1) 死亡者を生じさせたとき。

6月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3月

(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により多大な損害を生じさせたとき。

6月

5 物品購入等の契約で町発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。以下同じ。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは重傷者(治療4週間を超える期間の傷害を負つた者をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。ただし、次のいずれかの場合に限る。

ア 当該契約の履行に当たり、入札参加資格者等が逮捕され、書類送検され、又は起訴された場合

イ 発注者の措置及び公表された事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故についての請負人の責任が明白である場合

(1) 死亡者を生じさせたとき。

 

ア 県内の一般契約の履行の場合

3月

イ 近畿府県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び三重県をいう。以下同じ。)における一般契約の履行の場合

2月

(2) 県内の一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。

2月

(3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。

 

ア 県内の一般契約の履行の場合

3月

イ 近畿府県における一般契約の履行の場合

2月

(安全管理措置の不適切により生じた関係者の事故)

6 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約の相手方の関係者(以下「関係者」という。)に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

 

(1) 死亡者を生じさせたとき。

2月

(2) 重傷者を生じさせたとき。

1月

7 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。(第12項第4号に該当する場合を除く。)

 

(1) 県内又は近畿府県における一般契約の履行において死亡者を生じさせたとき。

1月

(2) 県内における一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。

1月

(贈賄)

8 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又は起訴され、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 町の職員に対する贈賄

24月

(2) 県内の公共機関(贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄(前号を除く。)

 

ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等

18月

(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄

 

ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等

12月

(独占禁止法違反行為)

9 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、排除措置命令、課徴金納付命令、又は審決がなされ、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 町発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

18月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

9月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

10 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、逮捕され、若しくは書類送検され、又は公正取引委員会の告発を受け、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 町発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

24月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

12月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

(談合等)

11 入札参加資格者等が、次に掲げる契約の履行に関し刑法(明治40年法律第45号)第96条の3(競売入札妨害罪又は談合罪)の被疑事実により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は奈良県が当該被疑事実を確認することにより、奈良県発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 町発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

24月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

9月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

(不正又は不誠実な行為)

12 第1項から前項までに掲げる場合のほか、入札参加資格者、その役員等又はその使用人が、次のいずれかに該当し、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

 

ア 町発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

12月

イ 県外の一般契約の履行の場合

9月

(2) 使用人が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

 

ア 町発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

9月

イ 県外の一般契約の履行の場合

6月

(3) 入札参加資格者等が業務に関し脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

6月

(4) 入札参加資格者等が業務に関し、業務関連法令(警備業法、薬事法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等をいう。)、労働者使用関連法令(労働基準法、労働安全衛生法等をいう。)又は刑法(契約の履行に当たり安全管理措置が不適切であつたことによるものに限る。)に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され、起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。

 

ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

3月

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

2月

(5) 入札参加資格者等が、町が発注する物品購入等の入札に際し、入札心得に違反したとき。

2月

(6) 入札参加資格者等が、町が発注する物品購入等の入札に関し、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき。(脅迫的言辞の有無を問わない。)

6月

(7) 入札参加資格者が、町が発注する物品購入等の入札に関し、正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかつたとき。随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入つたと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。

3月

(8) 入札参加資格者が、違約金等町発注契約に係る債務を滞納しているとき。

滞納状況が解消されるまで

(9) 入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月

(10) 入札参加資格者等が、町発注契約について、落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたと認められるとき。

3月

(11) 入札参加資格者等が、町の職員が不適正な会計処理(預け(入札参加資格者に架空発注を行い、当該発注に係る代金を当該入札参加資格者に預けること)、差し替え(発注した物品と現実に納品された物品が異なること)などをいう。)を行つていることを知りながら当該行為に協力したとき。

1月以上3月以内

(12) その他重大な反社会的行為があり、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

12月

(経営不振)

13 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となつたとき。

取引再開が確認されるまで

(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。

破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで

(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。

再生計画の認可決定の確定が確認されるまで

(4) 入札参加資格者が会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続を申し立てたとき。

更生手続開始決定の確定が確認されるまで

(暴力団又は暴力団員)

14 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であるとき(斑鳩町物品購入等暴力団排除措置要綱に基づき斑鳩町長と奈良県西和警察署長との間で別途定める「合意書」の手続きによつて当該事実が確認されたときをいう。以下同じ。)

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月)

(2) 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月)

(3) 入札参加資格者又はその役員等がその属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月)

(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月)

(5) 第3号及び前号に掲げるもののほか、入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月)

(6) 入札参加資格者が、町発注契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。

12月

(7) 入札参加資格者が、町発注契約に係る下請契約等に当たり、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、契約担当者が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかつたとき。

12月

(8) 入札参加資格者が、町発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届けなかつたとき。

6月

(その他)

15 その他審査会の議を経て、町長が入札参加停止の措置を必要と認めたとき。

町長が必要と認める期間

斑鳩町物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領

平成23年12月22日 要領第4号

(平成25年4月1日施行)