○斑鳩町建設工事の入札及び契約情報等の公表に関する事務処理要領

平成24年1月31日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)並びにその他の法令に基づき、斑鳩町が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)についての発注見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の実施について必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しに関する事項の公表)

第2条 町長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあつては、予算の成立の日)以降遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次の各号に掲げるものの見通しに関する事項を公表する。

(1) 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札予定時期(随意契約を行う場合にあつては、契約を締結する時期)

2 公表は、公衆の閲覧に供する方法とし、閲覧場所については入札担当課とする。

3 公表の期間は、当該年度の3月31日までとする。

4 町長は、本条第1項により公表した発注の見通しに関する事項について、10月1日を目途として見直しを行うものとし、変更がある場合は、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。

5 本条第2項及び第3項については、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法についてこれを準用する。

(建設工事の入札に参加する者に必要な資格等に関する事項の公表)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(入札及び契約の過程に関する事項の公表)

第4条 町長は、建設工事を入札に付す場合は、当該建設工事ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公表する。ただし、第1号に掲げる事項については、入札公告の時に公表し、第2号に掲げる事項にあつては、確認審査後速やかに公表し、第3号から第8号に掲げる事項については入札前に公表するものとする。

(1) 一般競争入札及び公募型競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせる場合における当該資格

(2) 一般競争入札及び公募型競争入札を行う場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該入札に参加させなかつた者の商号又は名称及びその者を参加させなかつた理由

(3) 入札(開札)日、工事番号、工事名称、工事場所

(4) 予定価格、最低制限価格

(5) 入札参加者の商号又は名称

(6) 指名競争入札を行う場合における業者選定理由

(7) 入札の種類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、建設工事の入札を終了したときは、当該建設工事ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公表する。

(1) 入札(開札)日、入札(開札)場所

(2) 工事番号、工事名称、工事場所、工期、工事概要、路線名等、事業担当課、予定価格、入札書比較価格、最低制限価格

(3) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行つた場合を除く。)

(4) 落札者の称号又は名称及び入札金額(随意契約を行つた場合を除く。)

(5) 最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(6) 最低制限価格を設け最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず最低基準価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもつて申込みをした者の商号又は名称

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(契約の内容に関する事項の公表)

第5条 町長は、建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。)の契約を締結したときは、当該建設工事ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公表する。

(1) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 建設工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(2) 随意契約を行つた場合における契約の相手方を選定した理由

2 町長は、前項の建設工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る前項第1号に掲げる事項及び変更の理由を公表するものとする。

(公表の方法及び場所)

第6条 公表の方法及び場所は、次のとおりとする。

(1) 第3条から第5条に定める事項の公表は、公衆の閲覧に供する方法とし、閲覧場所については入札担当課とする。

(公表の期間)

第7条 公表の期間は、次のとおりとする。

(1) 第3条から第5条により公表した事項については、公表した日の属する年度及びその翌年度末まで閲覧に供するものとする。ただし、第4条第1項に定める事項は入札執行日まで、第4条第2項に定める事項は公表後2週間の間、入札掲示板に掲示するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行前に公表の対象となつた建設工事については、なお従前の例による。

(平成30年要領第9号)

この要領は、平成30年6月1日から施行する。

斑鳩町建設工事の入札及び契約情報等の公表に関する事務処理要領

平成24年1月31日 要領第1号

(平成30年6月1日施行)