○斑鳩町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成25年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保を図るため、斑鳩町議会議員(以下「議員」という。)が、町議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年9月斑鳩町条例第21号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 斑鳩町議会定例会及び臨時会の本会議、斑鳩町議会委員会条例(平成3年6月斑鳩町条例第28号)に基づき設置された委員会、斑鳩町議会会議規則(平成3年10月議会規則第1号)に基づき設置された協議又は調整を行うための場並びに斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱(平成5年7月議会要綱第1号)に基づき実施する視察等派遣をいう。

(2) 公務上の災害等 奈良県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年奈良県市町村総合事務組合条例第28号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、町議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬の額に、引き続き90日を超えて欠席したときは100分の80を、引き続き180日を超えて欠席したときは100分の70を、引き続き365日を超えて欠席したときは100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、引き続き90日、180日又は365日を超えて町議会の会議等を欠席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬から適用する。ただし、議員の辞職その他の理由により議員報酬が支給されないときは、前項の規定は適用しない。

3 第1項の規定により議員報酬を減額された議員が町議会の会議等に出席したときは、町議会の会議等に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の減額を解除する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれの前6月以内に町議会の会議等を引き続き90日を超えて欠席した期間を有する議員の期末手当は、町議会の会議等を欠席した期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

町議会の会議等を欠席した期間

割合

6月以内であるとき

100分の80

6月を超え1年以下であるとき

100分の60

1年を超えるとき

100分の0

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により町議会の会議等を長期間欠席したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 災害その他議員の責によらない事故等の場合で、議長が公務上の災害等に準ずると認めるもの

(議員報酬の停止)

第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割により議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合は、当該処分を受けた日の属する月の翌月の議員報酬から当該停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかつたものとみなす。

(期末手当の停止)

第7条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を月割により停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失つているときも同様とする。

(議員報酬の不支給)

第9条 第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は支給しない。

2 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その間の議員報酬は日割により支給しない。

3 第6条第2項の規定は、前項の議員報酬の不支給について準用する。

(期末手当の不支給)

第10条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は月割により支給しない。

(日割計算)

第11条 第6条第1項又は第9条第2項の日割により議員報酬の支給を停止し、又は支給をしない額とは、当該月に支給すべき議員報酬に、処分を受けた日数をその月の現日数で除したもの(以下「日割の減額割合」という。)を乗じて得た額とする。

(月割計算)

第12条 第7条又は第10条の月割により期末手当の支給を減額し、停止し、又は支給をしない額とは、支給すべき期末手当を6で除したものに、日割の減額割合に該当月数を乗じて得たものを合算したものを乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

2 前項の規定の適用については、基準日の前6月以内の在職期間が6月に満たない場合は、在職月数で除すものとする。ただし、1月未満の在職期間は切り捨てるものとする。

(減額、停止及び不支給の効力)

第13条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第14条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たつては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成25年3月25日 条例第9号

(平成25年3月25日施行)