○教育委員会に対する事務委任規則

平成28年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会に斑鳩町立学童保育室条例(昭和63年3月斑鳩町条例第5号)に規定する学童保育室に関する事務を委任する。

(権限委任の留保)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して前条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第4条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長に協議しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が教育委員会と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第2条に規定する事務に関し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

教育委員会に対する事務委任規則

平成28年3月18日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月18日 規則第6号