○斑鳩町農業委員会の委員の選任に関する規程
平成29年1月16日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定により農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するにあたり、委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続き等について、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町全域からの推薦 農業者3名以上が連名し、その代表者が文書により推薦する方法
(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦 当該団体及び組織の代表者が文書により推薦する方法
(3) 一般の応募 個人が文書により応募する方法
2 推薦及び募集の期間は、28日間とする。
3 推薦及び募集の周知は、公告のほか、町ホームページ、町広報紙への掲載等により行うものとする。
(候補者の資格)
第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、任命予定日において、次の各号のいずれかに該当する者は委員となることができない。
(1) 法第8条第4項に該当する者
(2) その他の法令等により委員との兼職が禁止されている者
(推薦手続き)
第4条 委員を推薦しようとする者は、斑鳩町農業委員会の委員推薦書(様式第1号)に次の事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に規定する推薦の場合は、推薦者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 第2条第1項第2号に規定する推薦の場合は、当該団体等の名称、設置目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員の資格その他参考となる事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況その他町長が必要と認める事項
(4) 推薦を受ける者が、認定農業者又は農林水産省令で定める認定農業者等に準ずる者(以下「認定農業者等」という。)であるか否かの別
(5) 推薦理由
(6) 推薦を受ける者を、同時に、斑鳩町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦しているか否かの別
2 前項の規定による推薦書の提出は、郵送又は持参により行うものとする。
(募集手続き)
第5条 委員の募集に応募しようとする者は、斑鳩町農業委員会の委員応募申込書(様式第2号)に次の事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況その他町長が必要と認める事項
(2) 応募する者が、認定農業者等であるか否かの別
(3) 応募理由
(4) 応募する者が、同時に、推進委員に応募しているか否かの別
2 前項の規定による申込書の提出は、郵送又は持参により行うものとする。
(候補者の公表等)
第6条 候補者に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を斑鳩町公告式条例(昭和25年8月斑鳩町条例第3号)に基づく掲示場、町ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
(2) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数並びにそのうち認定農業者等の数
(候補者の評価)
第7条 町長は、候補者の選定にあたつては、公平性及び透明性を確保するため、斑鳩町農業委員候補者評価委員会設置規程(平成29年1月斑鳩町規程第3号)に基づく斑鳩町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し候補者の評価について意見を求めるものとする。
(委員の選任)
第8条 町長は、前条の評価委員会からの意見の報告を受け、候補者のうちから適当と認める者を、議会の同意を得て委員として任命するものとする。
(委員の補充)
第9条 罷免、失職及び辞任により、委員に欠員が生じた場合は、委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。