○斑鳩町証明書等宅配サービス実施要綱

平成29年6月21日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢又は障害等の理由により、ひとりで外出することが困難な者に対し、住民票の写し等各種証明書(以下「証明書等」という。)を自宅に届けるサービス(以下「宅配サービス」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(取り扱う証明書等)

第2条 宅配サービスで取り扱う証明書等は、次のとおりとする。

(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票記載事項証明書

(3) 自己の印鑑登録証明書

(4) 自己の戸籍(全部・個人)事項証明書

(5) 自己の戸籍附票の写し

(6) 自己の町県民税に係る所得(課税)証明書

(対象者)

第3条 宅配サービスを利用することができる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町内に住所を有し、ひとりで外出することが困難な者とする。ただし、親族等身近な人の協力が得られる者を除く。

(1) おおむね65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要支援認定若しくは要介護認定を受けている者又はそれらに相当する者であつてひとり暮らしの者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、障害支援区分の認定を受けている者で、障害福祉サービスによる居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援を利用しているひとり暮らしの者

(3) 世帯の構成員全員が、第1号に掲げる要支援認定若しくは要介護認定を受けている若しくはそれに相当する世帯又は前号に掲げる障害福祉サービスによる居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援を利用している世帯の者

(4) 前各号に掲げる者に準じる者として、町長が認める者

(宅配サービスの予約等)

第4条 宅配サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、電話、ファクシミリ又は電子メールにより、次に掲げる事項を明らかにし、配達希望日の1週間前までに、本人が予約するものとする。ただし、病気その他の理由により本人による予約が困難と認められる場合は、申請者が指定した代理人が予約することができる。

(1) 住所、氏名、生年月日、世帯構成及び連絡先

(2) 必要な証明書等の種類

(3) 証明書等の使用目的

(4) 身体障害者手帳等の種別又は介護認定の有無等

(5) 外出が困難な理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の予約があつたときは、宅配サービス受付票兼内容確認票(様式第1号)を作成したうえで、その内容を審査し、宅配サービスの実施の可否を決定するものとする。

(受付及び配達時間)

第5条 宅配サービスの受付は、開庁日(斑鳩町の休日を定める条例(平成元年12月斑鳩町条例第38号)第1条の各号に定める日以外の日。以下同じ。)の午前8時30分から午後5時30分までとし、配達する時間は、開庁日の午前9時から午後5時までとする。

(証明書等の交付の方法)

第6条 宅配サービスによる証明書等は、当該証明書等を所管する課の長(以下「所管課長」という。)が指名する職員(以下「交付担当職員」という。)をもつて申請者の自宅を訪問させ、申請者が申請者本人であることを確認できたときに、手数料と引換えに交付するものとする。

2 申請者は、交付担当職員が自宅を訪れた際に、宅配サービス利用申請書兼受領書(様式第2号)に必要な事項を記入し、本人確認できるものを提示しなければならない。

3 前項に定める本人確認できるものは、斑鳩町高齢者優待利用券交付要綱(平成6年8月斑鳩町要綱第10号)に定める斑鳩町高齢者優待利用券、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証等(本人の写真が貼付された有効期限内のものに限る。)その他の本人であることを証するため町長が適当と認める書類とする。

4 申請者が申請者本人であることを確認できない等により証明書等を交付しなかつたときは、交付担当職員は、第4条第2項に規定する宅配サービス受付票兼内容確認票に交付できなかつた理由を記載して、当該証明書等を所管課長に返戻しなければならない。

(費用負担)

第7条 配達に係る経費は、町の負担とする。

2 証明書等の交付に係る手数料の額については、斑鳩町手数料条例(平成12年3月斑鳩町条例第19号)及び斑鳩町町税条例(昭和46年3月斑鳩町条例第9号)に定めるところによる。

(身分証明書の携帯)

第8条 交付担当職員は、身分証明書を携帯し、請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(緊急時の対応)

第9条 証明書等の配達時において、盗難その他の事故が発生したときは、交付担当職員は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告するとともに、必要に応じて関係機関に連絡しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年要綱第63号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

斑鳩町証明書等宅配サービス実施要綱

平成29年6月21日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)