○斑鳩町高齢者外出支援タクシー助成券交付要綱

平成31年3月22日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町高齢者優待券交付事業実施要綱(平成16年2月斑鳩町要綱第2号)に規定する斑鳩町高齢者外出支援タクシー助成券の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号で規定する公共交通機関の利用による移動が困難な移動制約者を対象として、道路運送法第79条の規定に基づく登録を受けて実施する運送事業者をいう。

(2) 運賃等 道路運送法第9条の3第1項に規定する運賃及び料金をいう。

(交付対象者)

第3条 交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、斑鳩町高齢者優待利用券交付要綱(平成6年8月斑鳩町要綱第10号)に規定する斑鳩町高齢者優待利用券(以下「優待利用券」という。)の交付を受けた者とする。

(交付申請)

第4条 交付対象者で斑鳩町高齢者外出支援タクシー助成券(様式第1号。以下「タクシー助成券」という。)の交付を受けようとする者は、優待利用券を提示し、別に定める斑鳩町高齢者外出支援タクシー助成券交付申請書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、交付対象者1人につき1会計年度当たり1回を限度とする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、タクシー助成券を交付するものとする。

2 タクシー助成券の交付枚数は、1会計年度当たり7枚とする。

3 町長は、第1項の規定により交付したタクシー助成券の再交付は行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成券)

第6条 タクシー助成券は、1枚あたり、町長が指定する者が運行するタクシーの乗車に限り、普通(中型・小型)車距離制基本料金に相当する額として使用できるものとする。

(有効期間)

第7条 タクシー助成券の有効期間は、タクシー助成券の交付を受けた日から当該タクシー助成券の交付を受けた日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(タクシー助成券を利用できるタクシー事業者)

第8条 タクシー助成券を利用できるタクシー事業者は、町と事業の実施に関し必要な契約を締結したタクシー事業者(以下「契約事業者」という。)とする。

(利用方法)

第9条 タクシー助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、契約事業者のタクシーを利用したときは、その運賃等の支払時において、当該タクシーの乗務員に優待利用券を提示するとともに、タクシー助成券を提出し、当該運賃等からタクシー助成券1枚当たりの助成金額を差し引いた金額を支払うものとする。

2 タクシー助成券の利用は、1回の乗車につき1枚を限度とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号による助成券で、有効期限内であって現に残存するものは、「中型・小型」とあるのは「普通(中型・小型)車」と読み替えて、なお使用することができる。

画像

斑鳩町高齢者外出支援タクシー助成券交付要綱

平成31年3月22日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)