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あしあと

    軽自動車税について

    • [公開日:2023年6月30日]
    • [更新日:2023年6月30日]
    • ID:684

    税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることとなりました。

    環境性能割

    環境性能割は、消費税率10%への引き上げに伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに導入されたものです。令和元年10月1日以降における、自動車および軽自動車(二輪車を除く)の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える車両を取得した場合に課税される町税です。なお、当分の間は県が賦課徴収を行います。

    課税される人

    令和元年10月1日以後、新車中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両を取得した人

    納付

    従来の自動車取得税と同様、販売店等を通じて一旦都道府県(奈良県)に納めることとなります。

    税率

    税率区分
    区分 税率
    自家用
    営業用
    電気自動車および天然ガス自動車 非課税 非課税
    ガソリン車
    ガソリンハイブリット車
    (平成17年排出ガス基準75%低減達成、または平成30年排出ガス基準50%低減達成のもの)
    令和12年度基準75%達成+令和2年基準達成 非課税 非課税
    令和12年度基準60%達成+令和2年基準達成 1.0% ※1 0.5%
    令和12年度基準55%達成 2.0% ※1 1.0%
    上記以外の車

    2.0%(注1) ※1

    2.0%

    ※1  令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した乗用の自家用車両については、臨時的軽減により環境性能割の税率が表に記載の税率から更に1%軽減されます。

    ※注1の税率は、当分の間3.0%→2.0%となります

    ※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減車に限ります。

    ※表については乗用車を想定したものであり、バス・トラックについては適用要件や適用税率が異なりますのでご注意ください。

    種別割

    種別割は、従来の軽自動車税から名称が変更されたものです。

    課税される人

    毎年4月1日現在、町内に主たる定置場(常に保管している場所)のある軽自動車などを所有している人

    申告の義務

    軽自動車などを取得したときや、譲渡や廃車、盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。廃車申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。

    軽自動車の種類と税額

    原動機付自転車および二輪車等

    税率区分

    車種区分

    税率(年額)

    原動機付自転車

    50cc以下のもの

    2,000円 

    50ccを超え90cc以下のもの

    2,000円 

    90ccを超え125cc以下のもの

    2,400円 

    ミニカー

    3,700円 

    二輪の軽自動車

    125ccを超え250cc以下のもの

    3,600円 

    二輪の小型自動車

    250ccを超えるもの

    6,000円 

    小型特殊自動車

    農耕作業用

    2,400円 

    その他のもの

    5,900円 

    四輪以上および三輪の軽自動車

    最初の新規検査により、税率の区分が変わります。

     最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。(自動車検査証の「初年度検査年月」を指します。)

    税率区分
    車種区分税率(年額)
    平成27年3月31日以前に
    最初の新規検査をした車両
    平成27年4月1日以後に
    最初の新規検査をした車両
    最初の新規検査から
    13年を経過した車両(※1)
    三輪3,100円3,900円4,600円
    四輪 乗用自家用7,200円10,800円12,900円
    営業用5,500円6,900円8,200円
    貨物用自家用4,000円5,000円6,000円
    営業用3,000円3,800円4,500円

    (※1)「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。

    グリーン化特例による軽課

    排出ガス性能および燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されています。

    対象となる車両は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査をした車両のうち、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、下の表の軽課税率が適用されます。

    ※税率の軽減は取得をした年度の翌年度のみです。具体的には、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に取得した場合は令和4年度に適用、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に取得した場合は令和5年度に適用となります。

    税率区分【令和4年度/5年度】
    車種区分標準税率軽課税率(1)軽課税率(2)軽課税率(3)
    三輪3,900円1,000円2,000円(乗用営業用のみ)3,000円(乗用営業用のみ)
    四輪  乗用自家用10,800円2,700円対象外対象外
    営業用6,900円1,800円3,500円5,200円
    貨物用自家用5,000円1,300円対象外対象外
    営業用3,800円1,000円対象外対象外
    軽課税率区分対象車
    区分乗用貨物用
    軽課税率(1)電気自動車および天然ガス自動車
    軽課税率(2)令和12年度基準90%達成+令和2年度基準達成車対象外
    軽課税率(3)令和12年度基準70%達成+令和2年度基準達成車対象外

    ※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減車に限ります。

    ※ガソリン車・ハイブリッド車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車。または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。


    申告場所

    申告場所一覧
    種類登録・廃車・名義変更など
    原動機付自転車
    小型特殊自動車
    斑鳩町役場 税務課

    軽二輪車
    二輪小型自動車

    近畿運輸局 奈良運輸支局
    (大和郡山市額田部北町981番地の2)
    TEL 050-5540-2063
    軽自動車
    (三・四輪)
     軽自動車検査協会奈良事務所
    (大和郡山市額田部北町980番地の3)
    TEL 050-3816-1845

    ※必要書類については、車の種類などにより異なりますので、それぞれの申告場所へ問い合わせてください。

    税止めについて

    税止めとは

    二輪車の課税を止める手続きのことです。排気量125CCを超える奈良ナンバーの二輪車の廃車・住所変更・名義変更を奈良県外で手続きされた際に、申告窓口や申告者から申告資料の斑鳩町への送付がなされなかった場合、または遅れた場合、廃車等の処理ができず、翌年度以降も斑鳩町で課税となる可能性があります。

    県外の申告窓口から斑鳩町への申告資料の回送が確認できない場合、また、2・3月に県外で廃車手続きをした場合は、下記の手続き方法に従って、税止めの手続きをお願いいたします。

    税止めの手続き方法

    受付印のある下記の書類いずれかを、税務課まで持参または郵送してください。

    ・軽自動車税申告書のコピー

    ・車検証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー

    ・新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

    納期

    5月17日から5月31日まで

    申告様式


    原付等を登録または廃車される場合は申告様式のほか下記の添付書類が必要となります。ご用意の上、税務課の窓口までお越しください。

    ・登録される場合

    販売証明書・譲渡証明書または廃車証明書

    届出者(代理人)の本人が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

     

    ・廃車される場合

    標識(ナンバープレート)

    標識交付証明書

    届出者(代理人)の本人が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)


    よくある質問

    ・原付のナンバーは選べますか。

    いいえ、選べません。

    自動車等のような希望番号の制度はありません。在庫のナンバープレートから順番に交付しています。

     

    ・町外のナンバープレートがついている原付バイク等の廃車は斑鳩町役場でできますか。

    以下の場合で添付書類が揃っていれば、斑鳩町役場での廃車が可能です。

    他市区町村ナンバーの廃車のみの申告は受付しておりませんのでご注意ください。

    1. 転入に伴い前市区町村のナンバープレートを斑鳩町のナンバープレートに変更する場合
      前市区町村のナンバープレート
      前市区町村の標識交付証明書
      ※軽自動車税は定置場のある住所地で課税されるため、転入に伴い定置場が斑鳩町内となる場合、斑鳩町のナンバープレートに変更する必要があります。
    2. 他の人から町外のナンバープレートがついたままの原付バイク等を譲り受けた場合
      前市区町村のナンバープレート
      前市区町村の標識交付証明書
      譲渡証明書