特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- [公開日:2023年11月28日]
- [更新日:2023年11月28日]
- ID:2600
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特定小型原動機付自転車の標識交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。
また、特定小型原動機付自転車は、下記の対象車両に該当することに加え、標識を取り付ける必要があります。このことから特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付を令和5年7月3日から開始いたします。

対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
・車体の長さ1.9メートル以下、車体の幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準または交通ルールについては、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)および警視庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※なお、上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
・当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

交付申請の手続き
特定小型原動機付自転車の登録ができる軽自動車税(種別割)の申告や標識交付の手続きは下記のとおりです。

新たにナンバーを取得する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車と同様です。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
※特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類を必ず持参してください。
(販売事業者の作成する販売証明書や製品カタログなど)

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合
既に従来の斑鳩町ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換します。ただし、標識の番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。ナンバープレートの交換費用はかかりません。
・対象車両に該当していることがわかる書類
・お手持ちのナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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