○斑鳩町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月斑鳩町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となつた者の職務の級)

第3条 会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員となつた者の号給)

第4条 会計年度任用職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数を有する会計年度任用職員の号給は、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数(本町のフルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数及び本町のパートタイム会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の勤務時間の4分の3以上の者に限る。以下この条において同じ。)として同種の職務に在職した年数をいう。)を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、フルタイム会計年度任用職員として勤務した経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数と、パートタイム会計年度任用職員として勤務した経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条の規定により準用する斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する町長が規則で定める期日は、勤務した月の翌月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第7条の4に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項(支給日を除く。)については、常勤の職員の例による。

2 通勤手当は、給料等の支給に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第2号。以下「給与規則」という。)第4条の8に規定する支給単位期間等に係る翌月の第7条に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに給与規則第4条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第10条第1項及び第2項に規定する町長が規則で定める割合、第2項に規定する町長が規則で定める時間及び第4項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第10条の規定により準用する給与条例第11条に規定する町長が規則で定める日及び割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第12条の規定により準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月斑鳩町規則第23号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第14条に規定する町長が規則で定める額については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第14条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額(支給月数を除く。)その他期末手当の支給(支給日を除く。)及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 給与条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については、6月30日、12月に支給する期末手当については12月15日とする。ただし、これらの日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、6月に支給する期末手当にあつては、6月30日前において、その日に最も近い日の休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日、12月に支給する期末手当にあつては、12月15日後において、その日に最も近い日の休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、勤務した月の翌月の15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第17条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第24条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額(支給月数を除く。)その他期末手当の支給(支給日を除く。)及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 給与条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については、6月30日、12月に支給する期末手当については12月15日とする。ただし、これらの日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、6月に支給する期末手当にあつては、6月30日前において、その日に最も近い日の休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日、12月に支給する期末手当にあつては、12月15日後において、その日に最も近い日の休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

3 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第25条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、年次有給休暇又は有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 条例第30条第2項に定めるその支給単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、その者に対する通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第8条の2第2項第2号に定める額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

第23条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮し、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 4年制大学卒業程度の学力を有する学校臨時講師、保育士、幼稚園講師、司書、心の教室相談員、栄養士、技術職員(建築士、土木施工管理技士、下水道技術検定合格者、学芸員)

1

27

1

47

2 短大卒業程度の学力を有する学校臨時講師、保育士、幼稚園講師、司書、心の教室相談員、栄養士、技術職員(建築士、土木施工管理技士、下水道技術検定合格者)

1

16

1

36

3 担任を持つ4年制大学卒業程度の学力を有する学校臨時講師

1

54

1

74

4 担任を持つ短大卒業程度の学力を有する学校臨時講師

1

38

1

58

5 4年制大学卒業程度の学力を有する学校等臨時職員

1

32

1

52

6 短大卒業程度の学力を有する学校等臨時職員

1

21

1

41

7 担任を持つ4年制大学卒業程度の学力を有する保育士、幼稚園講師

1

43

1

63

8 担任を持つ短大卒業程度の学力を有する保育士、幼稚園講師

1

32

1

52

9 4年制大学卒業程度の学力を有する延長保育士

1

37

1

57

10 短大卒業程度の学力を有する延長保育士

1

23

1

43

11 療育教室指導員

1

21

1

41

12 介護支援専門員、介護認定調査員

1

30

1

50

13 管理栄養士、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、社会福祉士、主任介護支援専門員

1

43

1

63

14 手話通訳者

1

10

1

30

15 放課後児童支援員

1

17

1

37

16 青少年悩み事相談員

1

8

1

28

17 ふれあい交流センターいきいきの里職員、老人憩の家職員

1

10

1

10

18 浄水場施設職員

1

24

1

24

19 事務補助員、用務員、清掃員、給食補助員、発掘調査補助員、ふれあい交流センターいきいきの里補助員、老人憩の家補助員、学童補助員、保育補助員

1

1

1

1

20 土木建築技術顧問、危機管理顧問

2

22

2

22

21 幼稚園園長、図書館長、公民館長、ふれあい交流センターいきいきの里センター長

2

11

2

11

22 社会教育指導員、学校教育指導主事

2

4

2

4

斑鳩町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月18日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月18日 規則第25号
令和4年2月16日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第33号