○斑鳩町勧奨退職取扱要綱

令和6年3月25日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、永年勤続の高齢職員の勧奨退職に関し必要な事項を定め、職員の計画的な人事管理と新陳代謝の促進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 退職勧奨の対象となる職員(以下「勧奨対象職員」という。)は、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)及び斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月斑鳩町条例第21号)の適用を受ける満45歳以上の職員で、勤続期間が20年以上の者とする。

2 勧奨対象職員の年齢の計算及び勤続年数の算定は、当該年度の末日を基準日とする。

(退職の申出等)

第3条 勧奨退職を希望する職員は、退職を希望する年度の4月1日から12月28日までの期間に、勧奨退職適用申出書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申出書を受理したときは、勧奨の適否について町長と協議し、勧奨を行うことが適当であると認めるときは、退職勧奨通知書(様式第2号)を当該職員に交付し、退職の勧奨を行うものとする。

3 前項の通知を受けた職員は、勧奨に応じて退職しようとするときは、当該通知のあった日から15日以内に退職願(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、勧奨対象職員が退職し、引き続いて特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第3号)又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年11月斑鳩町条例第14号)の適用を受ける特別職の職員に就任したときは、勧奨により退職した職員として、第5条に規定する退職手当の支給に係る規程の適用を受けることができる。

(退職の発令日)

第4条 勧奨により退職する職員の退職の発令日は、退職勧奨に応じた日以後における最初の3月31日とする。ただし、前条第4項による場合又は任命権者が必要と認めた場合は、この限りではない。

(退職手当の支給)

第5条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職手当の支給については、奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第4条及び第5条による勧奨を受けて退職した者の規定を適用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(斑鳩町高齢退職者取扱要綱の廃止)

2 斑鳩町高齢退職者取扱要綱(昭和56年8月斑鳩町要綱第1号)は廃止する。

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斑鳩町勧奨退職取扱要綱

令和6年3月25日 要綱第27号

(令和6年4月1日施行)