○斑鳩町職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和6年3月25日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の定年等に関する条例(昭和58年12月斑鳩町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、斑鳩町が再任用する職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件等の決定)
第3条 再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
(勤務の開始日等)
第4条 再任用職員の勤務の開始日は、再任用職員の選考を行った日以後における最初の4月1日とする。
2 再任用職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。ただし、改正条例付則第3条及び第4条に規定する者であって、特別の事由があると町長が認めた場合は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とすることができる。
(1) 60歳に達した日以後における最初の3月31日までの職務の級が7級又は6級である者 4級
(2) 60歳に達した日以後における最初の3月31日までの職務の級が5級である者 3級
(3) 60歳に達した日以後における最初の3月31日までの職務の級が4級以下である者 2級
2 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年斑鳩町条例第5号)、斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年10月斑鳩町条例第36号)及び給料等の支給に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第2号)の定めるところによる。
3 再任用職員の旅費については、斑鳩町職員の旅費に関する条例(昭和49年4月斑鳩町条例第13号)の定めるところによる。
(休暇)
第6条 再任用職員の休暇については、一般職の職員の例による。
(服務)
第7条 再任用職員の服務については、一般職の職員の例による。
(再任用の申出等)
第8条 新たに再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、毎年12月末までに町長に再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(選考等)
第9条 町長は、再任用職員を任用しようとするときは、条例第12条により任用の日前3年間の人事評価の総合評価に基づく選考を行うものとする。
2 選考は、任用の日前3年間の人事評価の総合評価点が、技能労務職については平均50点以上、その他の職については平均60点以上の者を合格とするものとする。
3 町長は、前2項の規定に関わらず、任用の日前3年間において、次のいずれかに該当する者は、選考から除外することができる。
(1) 分限処分を受けた者
(2) 減給以上の懲戒処分を受けた者
(3) 欠勤のある者
(内定の取消し)
第11条 町長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められる行為があった場合
(2) 心身の故障のため、再任用職員としての職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) その他再任用をすることが困難な理由がある場合
(辞退の手続)
第12条 再任用内定者は、再任用を辞退する場合には、町長に再任用辞退届(様式第4号)を提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(再任用職員に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現に再任用している職員については、この要綱により再任用したものとみなす。