○斑鳩町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和6年3月25日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の定年等に関する条例(昭和58年12月斑鳩町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、斑鳩町が再任用する職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 再任用の対象とする者は、条例第12条若しくは第13条又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年12月斑鳩町条例第23号。以下「改正条例」という。)付則第3条から第6条に規定する者とする。

(勤務条件等の決定)

第3条 再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

(勤務の開始日等)

第4条 再任用職員の勤務の開始日は、再任用職員の選考を行った日以後における最初の4月1日とする。

2 再任用職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。ただし、改正条例付則第3条及び第4条に規定する者であって、特別の事由があると町長が認めた場合は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とすることができる。

(給料等)

第5条 再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める級に決定するものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれにより難いと町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 60歳に達した日以後における最初の3月31日までの職務の級が7級又は6級である者 4級

(2) 60歳に達した日以後における最初の3月31日までの職務の級が5級である者 3級

(3) 60歳に達した日以後における最初の3月31日までの職務の級が4級以下である者 2級

3 再任用職員の旅費については、斑鳩町職員の旅費に関する条例(昭和49年4月斑鳩町条例第13号)の定めるところによる。

(休暇)

第6条 再任用職員の休暇については、一般職の職員の例による。

(服務)

第7条 再任用職員の服務については、一般職の職員の例による。

(再任用の申出等)

第8条 新たに再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、毎年12月末までに町長に再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(選考等)

第9条 町長は、再任用職員を任用しようとするときは、条例第12条により任用の日前3年間の人事評価の総合評価に基づく選考を行うものとする。

2 選考は、任用の日前3年間の人事評価の総合評価点が、技能労務職については平均50点以上、その他の職については平均60点以上の者を合格とするものとする。

3 町長は、前2項の規定に関わらず、任用の日前3年間において、次のいずれかに該当する者は、選考から除外することができる。

(1) 分限処分を受けた者

(2) 減給以上の懲戒処分を受けた者

(3) 欠勤のある者

(選考結果等の通知)

第10条 町長は、選考結果に基づき、合格者(以下「再任用内定者」という。)を決定し、再任用内定者に対しては再任用内定通知書(様式第2号)により、不合格者に対しては、再任用不採用決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第11条 町長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として不適当と認められる行為があった場合

(2) 心身の故障のため、再任用職員としての職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(3) その他再任用をすることが困難な理由がある場合

(辞退の手続)

第12条 再任用内定者は、再任用を辞退する場合には、町長に再任用辞退届(様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(再任用職員に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現に再任用している職員については、この要綱により再任用したものとみなす。

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斑鳩町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和6年3月25日 要綱第29号

(令和6年4月1日施行)