耐震助成
[2019年4月19日]
ID:8
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斑鳩町既存木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業
近年、全国各地で大地震が頻発しており、奈良県においても東南海・南海地震のほか内陸型地震の発生の危険性が指摘されています。こうした大地震から、自らのそして家族の生命・財産を守るためには、住まいの耐震化をすすめることが重要となります。
斑鳩町では、地震に対する住宅の安全性を調べるため、耐震診断にかかる費用の助成に加え、耐震診断の結果にもとづき、耐震改修工事を実施される場合、工事費の一部を補助する事業をおこなっています。
助成の対象となる建築物 | ・昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法の木造住宅で、延べ面積が250平方メートル以下で、かつ2階以下(地階を除く)のもの。 ・専用住宅、長屋住宅、共同住宅。その他、店舗など住宅以外の用途を兼ねる建築物の場合は、住宅以外に使用する部分の床面積が延床面積の1/2未満のものが、対象となります。 |
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補助対象者 | 対象住宅の所有者 |
診断方法 | 一般診断法(※原則として目視による調査方法です。) |
助成内容 | 耐震診断員の派遣(※町が耐震診断員と契約しますので、申込者の費用負担はありません。) |
ご注意事項 | ・募集件数、募集期間については、年度によって異なります。募集件数に達し次第、受付を終了します。 ・申込を希望される方は、事前に電話若しくは窓口にて必ずご相談ください。事業対象となるかを確認させていただいてからの受付となります。 ・直接業者に耐震診断を頼まれた方は助成の対象となりません。 ・町の耐震診断支援事業では、戸別訪問による勧誘は一切行っていません。 問合せ:都市整備課 TEL0745-74-1001(内293) |
助成の対象となる建築物 | ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、2階以下(地階を除く)のもの。 ・専用住宅、長屋住宅、共同住宅。その他、店舗など住宅以外の用途を兼ねる建築物の場合は、住宅以外に使用する部分の床面積が延床面積の1/2未満のものが、対象となります。 |
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補助対象者 | 対象住宅の所有者等(所有者の同意を得た者を含む。) |
補助対象工事 | 耐震改修工事・・・耐震診断技術者による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、上部構造評点を1.0以上、または上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、1階の上部構造評点を0.7以上とする耐震改修工事 耐震シェルター設置工事・・・耐震診断技術者による耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について耐震シェルターを設置する工事 |
助成金額 【耐震改修工事】 | ・耐震改修工事費が50万円未満の場合、補助の対象外です。 ・耐震改修工事費が50万円以上60万円未満の場合、補助金の金額は20万円です。 ・耐震改修工事費が60万円以上150万円未満の場合、補助金の金額は耐震改修工事費の1/3の額です。 ・耐震改修工事が150万円以上の場合、補助金の金額は50万円です。 |
助成金額 【耐震シェルター設置工事】 | ・耐震シェルター設置工事費が30万円未満の場合、補助金の金額は耐震シェルター設置工事費の1/3の額です。 ・耐震シェルター設置工事費が30万円以上の場合、補助金の金額は10万円です。 |
ご注意事項 | ・募集件数、募集期間については、年度によって異なります。募集件数に達し次第、受付を終了します。 ・申込を希望される方は、事前に電話若しくは窓口にて必ずご相談ください。事業対象となるかを確認させていただいてからの受付となります。 ・申込は業者と工事に関する契約を締結する前に行ってください。また、既に工事に着手された場合や、既に工事が完了している場合は、この事業の対象となりません。 問合せ:都市整備課 TEL0745-74-1001(内293) |
平成31年度募集要領
(ファイル名:平成31年度斑鳩町既存木造住宅耐震診断支援事業募集要領.docx サイズ:17.34KB)
(ファイル名:平成31年度斑鳩町既存木造住宅耐震改修支援事業募集要領(耐震改修).docx サイズ:17.49KB)
(ファイル名:平成31年度斑鳩町既存木造住宅耐震改修支援事業募集要領(耐震シェルター).docx サイズ:17.71KB)
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