令和6年度耐震改修・ブロック塀等撤去工事支援事業の募集【追加募集】
- [公開日:2024年8月2日]
- [更新日:2024年8月2日]
- ID:8

耐震改修・ブロック塀等撤去工事支援事業(追加募集)
募集期間内に募集件数に達していない下記の支援事業等について、先着順にて追加募集しています。
[追加募集する支援事業〈件数〉]
・既存木造住宅耐震改修支援事業 〈2件〉
・ブロック塀等撤去工事支援事業 〈8件〉
※募集件数は令和6年7月30日現在
[募集期間]
令和6年10月31日(木)まで
※土曜・日曜日、祝日を除く
※募集件数に達し次第、募集を終了します。

耐震診断・耐震改修・耐震シェルター設置・ブロック塀等撤去工事支援事業(当初)
近年、全国各地で大地震が頻発しており、自らのそして家族の生命・財産を守るためには、住まいの耐震化をすすめることが重要となります。
斑鳩町では、地震に対する住宅の安全性を調べるため、耐震診断員の派遣に加え、耐震診断の結果にもとづき、耐震改修・耐震シェルター設置工事を実施される場合、工事費の一部を補助する事業を行っています。また、道路等に面するブロック塀等の撤去費用の一部を補助する事業も行っています。

募集期間
令和6年5月7日(火)~5月31日(金)
※土曜・日曜日、祝日を除く
※申込者多数の場合は、抽選とします。
※募集期間内に募集件数に満たない場合は、令和6年10月31日(木)まで先着順で随時募集します。なお、募集件数に達し次第募集を終了します。

各支援事業の概要
対象建築物 | ■昭和56年5月31日以前着工 ■木造住宅(原則:在来軸組構法) ■延床面積250平方メートル以下、かつ2階建て以下(地階を除く) ■専用住宅、長屋住宅、共同住宅。兼用住宅の場合は、住宅以外に使用する面積が延床面積の1/2未満 |
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対象者 | 対象建築物の所有者 |
診断方法 | 一般診断法(※原則として目視による調査方法です。) |
支援内容 | 耐震診断員の派遣(※町が耐震診断員と契約しますので、申込者の費用負担はありません。) |
募集件数 | 10件 |
注意事項 | ・申込を希望される方は、事前に電話若しくは窓口にて必ずご相談ください。事業対象となるかを確認させていただいてからの受付となります。 ・直接業者に耐震診断を頼まれた方は支援の対象となりません。 ・町の耐震診断支援事業では、戸別訪問による勧誘は一切行っていません。 |
対象建築物 | ■昭和56年5月31日以前着工 ■木造住宅 ■2階建て以下(地階を除く) ■専用住宅、長屋住宅、共同住宅。兼用住宅の場合は住宅以外に使用する面積が延床面積の1/2未満 |
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対象者 | 対象建築物の所有者等(所有者の同意を得た者を含む。) |
対象工事 | (1)耐震改修工事・・・耐震診断技術者による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、上部構造評点を1.0以上、または上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、1階の上部構造評点を0.7以上とする耐震改修工事 (2)耐震シェルター設置工事・・・耐震診断技術者による耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について耐震シェルターを設置する工事 ※耐震シェルターは町長が認めた耐震シェルターに限る |
補助金額 【(1)耐震改修】 | 耐震改修工事費が50万円未満の場合、補助の対象外 耐震改修工事費が50万円以上60万円未満の場合、補助金額は20万円 耐震改修工事費が60万円以上150万円未満の場合、補助金額は耐震改修工事費の1/3の額 耐震改修工事費が150万円以上の場合、補助金額は50万円 |
補助金額 【(2)耐震シェルター】 | 耐震シェルター設置工事費の1/3の額 ※上限:10万円 |
募集件数 | (1)耐震改修:3件 (2)耐震シェルター:1件 |
注意事項 | ・申込を希望される方は、事前に電話若しくは窓口にて必ずご相談ください。事業対象となるかを確認させていただいてからの受付となります。 ・申込は業者と工事に関する契約を締結する前に行ってください。また、既に工事に着手された場合や、既に工事が完了している場合は、この事業の対象となりません。 |
町長が認めた耐震シェルター一覧表
定義 | ■ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、コンクリート万年塀、石塀、レンガ塀等をいい、ブロック塀等の一部にフェンスが存在するものを含む。 ■道路等・・・建築基準法第42条に規定する道路また一般の通行の用に供しているものとして町長が認める道路 |
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対象ブロック塀 | 道路等に面するブロック塀等で次のいずれにも該当するもの ■斑鳩町内に位置していること ■ブロック塀等と道路等の接地面からブロックの部分の頂部までの高さが60センチメートルを超えるもの ■ブロック塀等の高さが道路等の境界までの水平距離以上の高さのもの |
対象者 | 対象ブロック塀等が設置されている土地の所有者、対象ブロック塀の所有者等(所有者の同意を得た者を含む。) |
対象工事 | 対象ブロック塀等(接続する門柱および基礎等を含むことができる)をすべて撤去する工事または当該ブロック塀等の全てについて、道路等の接地面からその頂部までの高さを60cm以下とする工事 |
対象経費
| 対象工事に係る撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費、諸経費 ※上限:見付面積1平方メートルあたり1万円 |
補助金額 | ブロック塀等撤去工事費の1/2の額 ※上限:10万円 |
募集件数 | 10件 |
注意事項 | ・申込を希望される方は、事前に電話若しくは窓口にて必ずご相談ください。事業対象となるかを確認させていただいてからの受付となります。 ・申込は業者と工事に関する契約を締結する前に行ってください。また、既に工事に着手された場合や、既に工事が完了している場合は、この事業の対象となりません。 |

募集要領等
令和4年4月1日から、一部様式を除き押印が不要になりました。
※様式等により、署名または押印等が必要な場合があります。
令和6年度申込書
令和6年度申込書(記載例)
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部都市創生課
電話: 0745-74-1001(内線:292~296)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!