中小企業・小規模事業者への支援
[2020年9月1日]
ID:1701
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新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業・小規模事業者への支援を下記のとおり行っております。
【斑鳩町独自支援策】
- 斑鳩町中小企業者感染拡大防止対策支援事業 ※申請期間終了しました(令和2年12月28日まで)
- 斑鳩町中小企業者事業継続支援金 ※申請期間終了しました(令和2年8月31日まで)
【制度融資】
- セーフティネット(4号) ※5月29日更新
- セーフティネット(5号) ※5月11日更新
- 大規模経済危機等対策
- 新型コロナウイルス感染症対策資金(奈良県制度融資) ※5月11日更新
※上記4項目については、無利子・無保証料で利用が可能です。【適用期間:令和2年3月30日~令和3年1月31日】
(2月7日以降の保証申込分から遡って適用可、令和3年1月31日までの融資実行分が対象)
【その他の給付金】
- 持続化給付金に関するお知らせ ※5月1日更新
【斑鳩町独自支援策】斑鳩町中小企業者感染拡大防止対策支援事業

【斑鳩町独自支援策】斑鳩町中小企業者事業継続支援金

【制度融資】セーフティネット(4号・5号)
セーフティネット保証4号
資金繰り支援措置として国が奈良県に対し、セーフティネット保証4号を発動しました。これに伴い県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」を利用できます。利用する場合、市町村の認定が必要になります。
【セーフティネット保証4号】
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度。
(参考)
経済産業省HP(4号)https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
奈良県地域産業課HP(4号)http://www.pref.nara.jp/5220.htm
対象者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)新型コロナ感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和2年2月18日から令和2年9月1日(受付開始日:令和2年3月2日)
※5月29日更新※ セーフティネット4号の指定期間が9月1日まで延長されました。
申請
申請必要書類を記入・押印のうえ、まちづくり政策課まで提出(2部)
【申請必要書類】
1.申請書(第4号)
2.売上高表等(実績・見込み) ※屋号・氏名・押印要
3.2.に記載された内容(各月の売上高)を確認できる資料(試算表、売上台帳等)の写し ※屋号・氏名・押印要

セーフティネット保証5号
資金繰り支援措置として、国はセーフティネット保証5号について指定業種の追加と時限的な運用緩和を行いました。これに伴い対象業種が追加となり、県制度融資「セーフティネット対策資金(5号)」の利用の幅が広がりました。利用する場合、市町村の認定が必要になります。
【セーフティネット保証5号】
売上高等が減少している指定業種の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の80%を保証する制度。
(参考)
中小企業庁HP(5号、全業種指定)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_5gou.html
奈良県地域産業課HP(5号)http://www.pref.nara.jp/5220.htm
対象者
※5月11日更新※ 5月1日より、指定業種が全業種(一部例外業種を除く)に拡大されました。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月の売上高等の減少でも可とする。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
指定業種
※5月11日更新※ 5月1日より、指定業種が全業種(一部例外業種を除く)に拡大されました。
申請
申請必要書類を記入・押印のうえ、まちづくり政策課まで提出(2部)
【申請必要書類】
1.申請書(5号)
2.売上高表等(実績・見込み) ※屋号・氏名・押印要
3.2.に記載された内容(各月の売上高)を確認できる資料(試算表、売上台帳等)の写し ※屋号・氏名・押印要
申請書(5号ーイ)※対象者がイの方
申請書(5号ーロ)※対象者がロの方
(参考)売上高表

【制度融資】大規模経済危機等対策
大規模経済危機等対策資金
資金繰り支援措置として国が危機関連保証を発動しました。これに伴い県制度融資「大規模経済危機等対策資金」を利用できます。利用する場合、市町村の認定が必要になります。
【大規模経済危機等対策資金】
売上高等が減少している指定業種の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度。
(参考)
経済産業省HP(大規模経済危機等対策資金)https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
奈良県地域産業課HP(大規模経済危機等対策資金)http://www.pref.nara.jp/5220.htm
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
指定期間
申請
申請必要書類を記入・押印のうえ、まちづくり政策課まで提出(2部)
【申請必要書類】
1.申請書(6項)
2.売上高表等(実績・見込み) ※屋号・氏名・押印要
3.2.に記載された内容(各月の売上高)を確認できる資料(試算表、売上台帳等)の写し ※屋号・氏名・押印要

【制度融資】奈良県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」
奈良県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、無利子・無保証料・無担保の新たな制度融資が創設されました。
(参考)
奈良県地域産業課HP http://www.pref.nara.jp/5220.htm
新型コロナウイルス感染症対応資金チラシ
融資対象
適用期間
※令和3年1月31日までに融資実行が必要
お問い合わせ先
奈良県地域産業課(0742-27-8807)、または県内金融機関

【その他の給付金】持続化給付金
経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」について
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金の支給について、公表されました。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
持続化給付金に関するお知らせ
(参考)
経済産業省HP(持続化給付金の概要)https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
〇売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12カ月)
給付対象の主な要件
※商工業に限らず、以下を満たす幅広い種が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思がある事業者。
- 法人の場合は、
・資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、
・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳しくは、申請要領等をご確認ください。
申請
5月1日(金)より、申請受付が開始されました。
「持続化給付金」事務局ホームページ https://www.jizokuka-kyufu.jp/
相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~19:00)