セーフティネット保証(4号・5号)の認定
- [公開日:2024年11月15日]
- [更新日:2024年11月15日]
- ID:1701
セーフティネット保証4号 ※令和6年6月30日をもって奈良県の指定期間は終了しました
資金繰り支援措置として国が奈良県に対し、セーフティネット保証4号を発動しました。これに伴い県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」を利用できます。利用する場合、市町村の認定が必要になります。
※令和5年10月1日(日)以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとなりました。 なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とします。
セーフティネット保証4号とは
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度。
(参考)
中小企業庁HP(4号)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.html
奈良県経営支援課HP(4号)http://www.pref.nara.jp/5220.htm
対象者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)新型コロナ感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日(受付開始日:令和2年3月2日)
※令和6年6月30日をもって奈良県の指定期間は終了しました
申請
申請必要書類を記入・押印のうえ、都市創生課まで提出(1部)
【申請必要書類】
1.申請書(第4号)
※令和5年10月1日(日)より、チェック欄(□ 当該申請は既存融資の借換を目的とした申請です。)が追加されました。
2.売上高表等(実績・見込み)
3.2.に記載された内容(各月の売上高)を確認できる資料(試算表、売上台帳等)の写し ※屋号・氏名・押印要
申請書(4号)
(参考)売上高表
セーフティネット保証5号
資金繰り支援措置として、国はセーフティネット保証5号について指定業種の追加と時限的な運用緩和を行いました。これに伴い対象業種が追加となり、県制度融資「セーフティネット対策資金(5号)」の利用の幅が広がりました。利用する場合、市町村の認定が必要になります。
セーフティネット保証5号とは
売上高等が減少している指定業種の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の80%を保証する制度。
(参考)
中小企業庁HP(5号、指定業種)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
奈良県経営支援課HP(5号)http://www.pref.nara.jp/5220.htm
対象者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月の売上高等の減少でも可とする。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
指定業種
指定期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日
申請
申請必要書類を記入・押印のうえ、都市創生課まで提出(1部)
【申請必要書類】
1.申請書(5号)
2.売上高表等(実績・見込み)
3.2.に記載された内容(各月の売上高)を確認できる資料(試算表、売上台帳等)の写し ※屋号・氏名・押印要
申請書(5号ーイ)※対象者がイの方
申請書(5号ーロ)※対象者がロの方
(参考)売上高表