新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について
- [公開日:2023年12月6日]
- [更新日:2023年12月6日]
- ID:1777
固定資産税について、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の影響に係る軽減措置等が設けられました。
- 中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減
(受付は終了しました。) - 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長【令和5年3月31日取得分まで】
令和5年4月1日以降に取得した資産についてはこちらのページをご覧ください。
なお、令和5年3月31日までに先端設備導入計画の認定をうけた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合には、改めて新制度での新規の申請が必要です。
1.中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減について(受付は終了しました。)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業等に係る収入の減少幅に応じて、令和3年度課税分に限り、所有する償却資産および事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税の課税標準額を軽減します。
軽減対象となる資産
設備等の償却資産および事業用家屋(棚卸資産等を除く)
対象者
中小事業者等
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※個人・法人共に性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外となります。
軽減内容(軽減率)
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて軽減します。
事業収入の減少率 | 軽減率 |
---|---|
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
申告方法
認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書(原本)および同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を、斑鳩町役場税務課まで提出してください。
※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士など)
(1)申告時期
- 令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)【受付は終了しました。】
(2)提出書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)※1
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類。)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
※1償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
固定資産税コロナ特例申告書様式
2.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について【令和5年3月31日取得分まで】
新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、「先端設備等導入計画」に基づく固定資産税の特例措置について、【構築物】【事業用家屋】が適用対象となります。また、適用対象となる資産の取得期間が2年間延長(令和5年3月31日まで)となります。
対象者
先端設備等導入計画の認定(※)を受けた中小事業者等(資本金等額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人等。ただし、大企業の子会社等は対象外)
※ 先端設備等導入計画の認定申請については、都市創生課へお問い合わせください。
対象設備等
1.先端設備等導入計画に基づき導入した生産性向上に資する指標(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備等
最低取得価額 | 販売開始時期 | 取得期間 | |
機械・装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 平成30年6月6日から令和5年3月31日まで |
工具(測定工具・検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具・備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物付属設備 (償却資産として課税されるもの) | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで |
2.上記設備(取得価額の合計が300万円以上の先端設備等)を設置する新築の事業用家屋
※最低取得価額120万円
【注意事項】
- 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること、中古資産でないこと。
- 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに導入するものであること。
特例内容
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から起算して3か年度分の固定資産税に限り、課税標準額がゼロになります。
申告方法
特例を受けるためには償却資産申告書に次の書類を添えて、斑鳩町役場税務課まで提出してください。
申告時期
申告時期令和6年1月4日(木)から令和6年1月31日(水)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送でのご申告にご協力をお願いします。
申告書に添付する書類
1.先端設備等導入計画および認定書
2.工業会証明書
<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な書類>
3.リース契約見積書
4.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
<申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類>
5.建築確認済証
6.見取り図(先端設備の設置がわかる書類
7.写真(設置した事業用家屋の外観および先端設備を設置した箇所がわかる内観等)
8.設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類
(購入契約書等)
9.【事業用家屋が併用住宅の場合】事業専用割合がわかる書類(青色申告決算書等)
※添付書類1~9はすべて写しで構いません。
※制度の詳細については、下記中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁のホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)(別ウインドウで開く)
※償却資産の申告の詳細については、下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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