固定資産税・都市計画税
- [公開日:2023年11月28日]
- [更新日:2023年11月28日]
- ID:279

固定資産税

課税される人
毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人

課税される資産の範囲
- 土地の範囲
宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など - 家屋の範囲
住宅、店舗、工場、倉庫など家屋と認定できるもの - 償却資産の範囲
土地と家屋以外で、事業用として使用する資産のうち、減価償却費が法人・所得税法による所得計算で損金か必要経費に算入できるもの


償却資産の所有者は申告が必要です
償却資産とは、事業を営んでいる会社や個人が、その事業のために所有している土地や建物以外の事業用資産をいいます。
毎年1月1日現在、町内に事業で用いる資産を所有している法人または個人の方は1月31日(1月末日が土日の場合は次の平日)までに、下記案内、手引きに従って申告書を提出してください。
斑鳩町では償却資産の申告について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付も行っておりますので、ぜひご利用ください。
eLTAXに関する詳しいことは、こちら(別ウインドウで開く)から確認してください。
- 申告すべき資産
1月1日現在、町内で事業に用いる資産(例えば工場の機械類、商店や事務所の備品類、アパートの付帯設備やアスファルト舗装された駐車場など)
※斑鳩町では総務省からの指導にもとづき、町内に所在する償却資産の申告がない事業所の確認を順次行っております。申告義務があるかどうかが分からないという場合は、放置せずに、必ず役場税務課までお問合わせください。申告義務違反がありますと延滞金や過料の請求の対象になることがあります。

償却資産申告のご案内
各種申告書・手引き
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課税標準額
- 土地、家屋
基準年度の価格を基礎に決定し、課税台帳に登録されたもの - 償却資産
毎年所有者の申告などを基に、決定価格として償却資産課税台帳に登録されたもの

税率
課税標準額に対し、1.4%

納期
第1期 4月17日から4月30日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 翌年2月1日から2月末日まで

縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の基礎となる固定資産の価格等を確認していだたくとともに、納税者が他の土地や家屋と比較して評価額が適正であるかどうか確認していただくために、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)が縦覧できます。期間は、毎年4月1日から4月30日までです。縦覧できる人は、納税者または、納税者から委任された人(委任状が必要)で、どちらも本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書など)が必要です。
※委任状の委任者氏名は自著または記名押印にてご記入ください。
※固定資産の価格(評価額)について、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会に対し、文書をもって審査の申出をすることができます。

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産税の納税義務者および土地や家屋の借地借家人などは、固定資産課税台帳のうち、これらに関する固定資産について記載されている部分を閲覧することができます。
※借地借家人については、賃貸借契約書など関係者であることが確認できる書類が必要です。
(閲覧手数料は1回300円、ただし、縦覧期間中は無料です。)
詳しくは、税務課 課税係TEL:0745-74-1001(内線153~154)へ問い合わせてください。

都市計画税
都市計画事業や土地区画整理事業を推進するために、都市計画区域(斑鳩町の場合は町内全域)の中の市街化区域内にある土地と家屋の所有者に課する税金です。賦課期日、納期などは、固定資産税と同じです。

税率
課税標準額に対し、0.15%
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!