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あしあと

    生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る固定資産税の特例措置について【令和5年4月1日以降取得分】

    • [公開日:2023年11月28日]
    • [更新日:2023年11月28日]
    • ID:2723

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     中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進を図るため、中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき、一定の機械・装置等を取得した場合に、固定資産税を軽減する特例措置です。


    対象者

    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)


    対象設備等

    認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以下の設置計画に記載された以下の設備等

    対象要件
    設備の種類 最低取得価額
    機械装置  160万円以上 
    測定工具および検査工具 30万円以上 
    器具備品 30万円以上 
    建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 

    ※その他の要件

    ・生産・販売活動等の用に直接供されるものであること

    ・中古資産でないこと

    ・令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産であること


    特例内容

    固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減します。

    さらに、賃上げ方針を計画内の位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。

    ・令和6年3月31日までに取得した設備: 5年間

    ・令和7年3月31日までに取得した設備: 4年間


    申告方法

     特例を受けるためには償却資産申告書に次の書類を添えて、斑鳩町役場税務課まで提出してください。

    申告時期

    令和6年1月4日(木)から令和6年1月31日(木)


    申告書に添付する書類

     1.先端設備等導入計画に係る申請書および認定書

     2.認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画の事前確認書」および「投資計画に関する確認書」

     3.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げを表明している場合)

    <リース会社が申告する場合>

     上記書類に加え下記の書類が必要

     4.リース契約見積書

     5.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

     ※ファイナンス・リースは特例の対象となりますが、オペレーティング・リースは特例の対象外です。

     ※添付書類1~5はすべて写しで構いません。


    ※制度の詳細については、下記中小企業庁のホームページをご確認ください。

     中小企業庁 経営サポート 「先端設備等導入制度による支援」(別ウインドウで開く)

    ※償却資産の申告の詳細については、下記のページをご覧ください。

     「償却資産の申告について」(別ウインドウで開く)