太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
- [公開日:2024年12月2日]
- [更新日:2024年12月2日]
- ID:2445
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太陽光発電設備等は償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
以下の「太陽光発電の適用要件」を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は毎年1月31日(1月末日が土日の場合は次の平日)までに所有状況を申告していただく必要があります。
太陽光発電設備を設置された方へ

太陽光発電の適用要件
設置者 | 10kW以上の太陽光発電設備 【余剰売電・全量売電】 | 10kW未満の太陽光発電設備 【余剰売電】 |
---|---|---|
個人 (住宅用) | 土地や建物の屋根等に太陽光発電設備を設置し、全量売電または余剰売電される場合は、売電するための事業用資産となるため、課税の対象になります。【申告必要】 | 個人利用の目的であり事業に該当しないため、課税対象になりません。【申告不要】 |
個人 (事業用) | 店舗やアパート、農業等を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合、事業用の資産となります。売電されているかいないかに関わらず、課税の対象になります。【申告必要】 | |
法人 | 事業用の資産となります。売電しているいないかに関わらず、課税の対象になります。【申告必要】 |
家屋に一体の建材(屋根材等)として設置されている場合、太陽光パネル、架台は家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
所有する太陽光発電設備が固定資産(償却資産)に該当するか判断が困難な場合や、申告方法等について、ご不明な点がありましたら役場税務課までお問合せください。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
太陽光発電設備については、平成28年度の税制改正により、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備が特例適用の対象資産から除外されます。
そのため、特例の対象となる資産は、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けて設置した、固定資産買取制度の対象外である自家消費型太陽光発電設備に限られます。(平成28年4月1日以降に取得したもの)
取得時期 | 平成28年4月1日から平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日から令和6年3月31日まで |
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対象設備 | 再生可能エネルギー事業費支援事業費補助金を受けて設置した設備 (固定価格買取制度(FIT)の認定を受けていない発電設備) | |
特例割合 | 課税標準額を2/3に軽減します。 | 【発電出力が1,000kW 未満】 課税標準額を2/3に軽減します。 |
【発電出力が1,000kW 以上】 課税標準額を3/4に軽減します。 | ||
適用期間 | 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | |
特例適用に必 要な添付書類 | 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しなど |
平成30年4月1日以降に取得した資産については、出力容量がわかる書類も併せて添付してください。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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