不動産賃貸業に係る固定資産税(償却資産)の申告について
- [公開日:2024年12月6日]
- [更新日:2024年12月6日]
- ID:2447
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不動産賃貸業を営んでいる方は償却資産の申告が必要です
共同住宅(アパート等)や店舗、駐車場等の不動産賃貸業を営んでいる方が所有する土地・家屋以外の事業用資産は、償却資産として申告の対象となります。
償却資産とは、事業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる建築物(建物附属設備を含む)・機械・装置・工具・器具・備品等で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在において斑鳩町内で所有されている資産について、1月31日(1月末日が土日の場合は次の平日)までに町に申告しなければならないとされています。申告すべき資産については下記の「不動産賃貸業の償却資産の例」をご参照ください。
※償却資産の申告は収入についての申告(確定申告・町県民税申告等)とは異なります。土地や家屋と同様に、償却資産を所有している方に対して固定資産税が課税されます。
資産の種類 | 対象資産 |
---|---|
構築物 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装、自転車置場、ゴミ置き場、屋外給排水設備、側溝、フェンス、門、ブロック塀、外灯、植栽、広告塔、プロパン庫など |
機械・装置 | 太陽光発電設備(屋根一体型を除く)、駐車場機械設備、受変電設備、自家発電設備など |
器具・備品 | 壁掛けエアコン、家具付きアパート等のテレビ・冷蔵庫など |
なお、確定申告において「アパート工事一式」等でひとまとめにして減価償却費の計算をされている場合であっても、その中に償却資産の対象となる資産が含まれる場合は、対象資産を抜き出して申告する必要があります。
申告の際には、工事内訳明細書等から、資産の名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数を抜き出して申告していただくことになります。
※申告方法や評価方法等については、次のリンクをご覧ください。
不動産賃貸業における固定資産税(償却資産)の申告について
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お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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