令和5年度から適用となる町民税・県民税の主な改正
- [公開日:2025年1月6日]
- [更新日:2025年1月6日]
- ID:2501
税制改正により令和5年度の町民税・県民税から次の通り改正となります。
住宅ローン控除の適用期間の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間について、入居期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日まで延長されました。
また、個人住民税における控除限度額が、所得税における課税総所得金額等の7%(上限136,500円)から5%(上限97,500円)に戻されました。
※新型コロナウイルス感染症等の影響に対する特例として、令和4年中に入居したの住宅取得の一部については、控除限度額の特例が適用されます。(課税総所得金額等の7%(上限136,500円))
成年年齢の引き下げ
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
このことに伴い、町民税・県民税が非課税となる未成年者の範囲が変更になります。
〇非課税となる未成年者の範囲
・令和4年度まで:賦課期日時点(1月1日)で20歳未満の人
・令和5年度から:賦課期日時点(1月1日)で18歳未満の人
※未成年者に該当する場合であっても、前年中の合計所得金額が135万円を超える人は課税となります。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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