【受付終了しました】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について
- [公開日:2024年11月1日]
- [更新日:2024年11月1日]
- ID:2829
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おしらせ※当該給付金の受付は終了しました※
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、所得税および個人住民税の定額減税が実施されることに伴い、定額減税しきれないと見込まれる人に給付金を支給します。
定額減税については、下記をご参照ください。
【重要】お手続きはお済みですか※受付は終了しました※
受給には手続きが必要です。
8月初旬に支給確認書を受け取っている人で、手続きがお済みでない人は提出期限までにお済ませください。
期限を過ぎると受給できませんのでご注意ください。
支給確認書提出期限 令和6年10月31日(木)
支給対象者
納税者本人および配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に本町が入手可能な課税情報を基に算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人が対象です。
※ 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。
※ 所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない人は対象外です。
定額減税可能額
所得税分:3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数
※ 減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※ 国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
支給額
調整給付額は、1と2の合計を1万円単位で切り上げた額です。
1 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
2 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※ 所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
支給の手続き
調整給付金の支給対象となる人には、令和6年8月1日に個別に以下のいずれかの文書を発送しています。
(郵便事情により到着まで1週間程度かかることがあります。)
なお、個別の事情により、住民票とは異なる住所に居住されている場合は、税務課へお問い合わせください。
1.「支給確認書」が届いた場合
調整給付金の支給対象者で、斑鳩町が公金受取口座の登録を確認できなかった人には、「支給確認書」を送付しています。
「支給確認書」が届いた人は、必要事項をご記入いただき、本人確認や口座確認などの必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で税務課へ提出してください。
提出期限は、令和6年10月31日(木)まで(当日消印有効)です。
「支給確認書」の提出後、30日程度で振込みます(書類の不備が無い場合)。
2.「支給のお知らせ」が届いた場合
調整給付金の支給対象者で、斑鳩町が公金受取口座の登録を確認できた人には、「支給のお知らせ」を送付しています。
以下に該当しない場合は、お手続の必要はありません。該当する場合は、税務課までご連絡ください。必要な書類をお送りします。
・給付金の受給を辞退される場合
・受取口座を変更される場合
・各数値について重大な相違があると思われる場合
連絡期限は令和6年8月16日(金)午後5時15分までです。
連絡期限までにご連絡がない場合は支給に同意したものとし、令和6年8月26日(月)に記載内容のとおり振込みます。
※公金受取口座
マイナンバーと紐づけて国(デジタル庁)に登録した金融機関の口座です。
公金(各種給付金や年金など)の受取に使用しています。
お問い合わせ
コールセンター【「支給確認書」が届いた人で令和6年8月1日から令和6年9月30日までの期間】
050-8885-8253
050-8893-2184
050-8884-8112
斑鳩町役場 税務課【「支給確認書」が届いた人で令和6年10月1日から令和6年10月31日までの期間または「支給のお知らせ」が届いた人】
電話 0745-74-1001
FAX 0745-74-1011
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
- 内閣官房からの注意喚起 (PDF形式、444.66KB)
不審な電話などは、お近くの警察署にお問い合わせください。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!