町民税・県民税(個人)
- [公開日:2020年9月25日]
- [更新日:2023年12月6日]
- ID:354
個人の町民税・県民税(住民税)とは、前年中の所得金額などに応じて、個人一人ひとりが納税する税金です。
納税の方法には普通徴収(個人で納付)、給与からの特別徴収(給与差引き)、公的年金からの特別徴収(年金差引き)があります。
令和6年度より、森林環境税(国税)が町民税・県民税と合わせて賦課徴収されます。詳しくは森林環境税(国税)のページをご覧ください。
課税される人
- その年の1月1日現在において、町内に住所のある人(均等割と所得割)
- 町内に事務所、事業所、家屋敷などがあり、町内に住所のない人(均等割)
非課税となる場合
上記の課税される人に該当する場合でも、前年中の所得金額が少ない場合などは町民税・県民税が非課税となります。
非課税となる場合は次の通りです。
令和3年度課税から
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 合計所得金額が次の算式以下の人
280,000円×(扶養親族等の人数+1)+100,000円 【+168,000円】
【 】は扶養親族等を有する場合のみ加算
令和2年度課税まで
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
- 合計所得金額が次の算式以下の人
280,000円×(扶養親族等の人数+1) 【+168,000円】
【 】は扶養親族等を有する場合のみ加算
町民税・県民税に関する申告
町民税・県民税の納税義務者は、毎年2月16日から3月15日までに前年の所得などに関する申告が必要です。
ただし、税務署に所得税の確定申告をされた人や給与所得以外の所得がない人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人は申告する必要はありません。
なお、申告が必要だと思われる人や、前年中に斑鳩町へ転入された人などに毎年2月上旬に町民税・県民税の申告書を送付しています。
申告が必要な人で、申告書がお手元に無い場合は税務課までご連絡いただくか、こちらからダウンロードしてください(別ウインドウで開く)。
計算方法と税率
町民税・県民税は均等割額と所得割額から成り立っています。
それぞれの計算方法や税率は下記のとおりです。
均等割
令和6年度から
- 町民税 3,000円
- 県民税 1,500円 (奈良県森林環境税500円を含む)
※均等割と合わせて森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されます。
令和5年度まで
- 町民税 3,500円 (復興特例500円を含む)
- 県民税 2,000円 (復興特例500円、奈良県森林環境税500円を含む)
※復興特例による加算は平成26年から令和5年度までです。
所得割
計算方法
総所得金額等 - 所得控除 = 課税総所得金額
課税総所得金額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額
税率
〇総合課税所得に係る税率
- 町民税 6%
- 県民税 4%
〇分離課税所得に係る税率
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
長期譲渡 | 3% | 2% |
短期譲渡 | 5.4% | 3.6% |
株式等の譲渡 | 3% | 2% |
上場株式等の配当等 | 3% | 2% |
先物取引 | 3% | 2% |
※譲渡の内容によって軽減税率が適用される場合があります。
所得割額が非課税となる場合
所得控除額が総所得金額等よりも大きい場合や、税額控除額が大きい場合は所得割は非課税となります。
また、総所得金額等の合計額が下記の算式以下となる場合も非課税となります。
(令和3年度課税から)
350,000円×(扶養親族等の人数+1)+100,000円 【+320,000円】
【 】は扶養親族等を有する場合のみ加算
(令和2年度課税まで)
350,000円×(扶養親族等の人数+1) 【+320,000円】
【 】は扶養親族等を有する場合のみ加算
普通徴収の納期限
第1期 6月17日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 翌年1月1日から1月31日まで
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!