定額減税補足給付金(不足額給付)について
- [公開日:2025年7月31日]
- [更新日:2025年7月31日]
- ID:3096
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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度に所得税および個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした定額減税補足給付金(調整給付)を支給しましたが、支給の対象でなかった方やその額に不足のあることが判明した方に給付金を支給します。

次のフローチャートを使ってご自身で対象になるかどうかをご確認ください

1.制度概要等
給付金・定額減税一体化措置については下記をご参照ください。
内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)
定額減税については下記をご参照ください。
斑鳩町における不足額給付の支給要綱は下記をご参照ください。
令和7年度斑鳩町定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
令和7年度斑鳩町定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱 様式集

2.支給対象者
令和7年1月1日時点で斑鳩町にお住いの方で、次のうちのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に斑鳩町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市町村にご確認ください。)
・定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
・定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の対象でなかった方やその額に不足のあることが判明した方
※定額減税前の、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円であった方は対象ではありません。
※令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税の確定を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」と「令和6年度分個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して支給しました。

給付対象となりうる例
・令和5年の所得に比べ、令和6年の所得が減少した
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されています)
不足額給付1パンフレット

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
次の要件をすべて満たす方
【要件1】令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象にならない)
【要件2】税法上扶養親族の対象とならない方(扶養親族としても定額減税の対象とならない)
【要件3】低所得世帯向け給付世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※ここでの「低所得世帯向け給付世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)
・令和5年度低所得世帯支援枠給付金(均等割のみ課税)(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)

給付対象となりうる例
・合計所得金額48万円超の方
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
※事業専従者とは、家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している方
不足額給付2パンフレット

3.支給額

定額減税しきれずに不足額が生じた方(不足額給付1)
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

給付額算出方法
◎「不足額給付額」=「本来給付すべき額(所得税分(1)+個人住民税分(2))」-「令和6年度調整給付額」
〇「所得税分(1)」の算出方法
「(1+扶養親族数)×3万円」-「令和6年分所得税額(定額減税前)」=「所得税分(1)」
※計算結果が0未満の場合は0
※令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。
※ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡時の扶養状況で判断します。
〇「個人住民税分(2)」の算出方法
「(1+扶養親族数)×1万円」-「令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)」=「個人住民税分(2)」
※計算結果が0未満の場合は0
※令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。
なお、控除対象配偶者を除く、同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
◎原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

4.手続き方法
不足額給付を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。

(1)「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)が届いた方
支給対象者のうち、令和6年度調整給付を斑鳩町から受給した人および公金受取口座を登録されている方に対して、支給予定日や支給予定口座を記載した「支給のお知らせ」を令和7年7月28日(月)に発送しました。
原則手続きは不要です。
令和7年8月15日(金)以降に「支給のお知らせ」に記載した口座へ支給する予定です。ただし、以下の場合は手続きが必要です。令和7年8月5日(火)までに斑鳩町役場税務課へご連絡ください。

●振込口座の変更を希望する場合
支給方法の変更を希望する旨を電話等でご連絡ください。「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書」に希望する振込口座などを記入のうえご返送ください。
・返送の際は、必ず、振り込みを希望する振込口座がわかる書類(通帳のコピー等)と本人確認書類を添付してください。
・「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書」を受領してから30日程度で支給します。ただし、書類に不備があった場合などは支給が遅くなる場合があります。

●「支給のお知らせ」に記載の各数値について相違があり給付額が異なると思われるとき
数値の相違について電話等でご連絡ください。内容を聞き取りしたうえで、必要な手続きについてご案内します。
・ご連絡の際は、必ず、根拠になるものと「支給のお知らせ」をお手元にご用意ください。

●本給付金を受給しない場合
受給しない旨を電話等でご連絡ください。支給を行わないように手続きいたします。
また、「調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書」をご案内しますのでご返送ください。
・返送の際は、必ず、本人確認書類の写しを添付してください。

(2)「調整給付金(不足額給付)支給確認書」(以下、「確認書」という。)が届いた方
不足額給付1の支給対象者のうち、上記(1)に該当しない方に「確認書」を令和7年8月上旬から発送します。
支給要件等をご確認のうえ、希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金)までに郵送にてお手続きください。
※必ず、本人確認書類の写し等の必要書類を添付してください。
※「確認書」を受理した日から、30日程度で支給します。ただし、書類に不備があった場合等は、支給が遅くなる場合があります。

(3)何も届かないが支給対象であると思われる方
支給対象者のうち、以下に該当する方は、令和7年10月31日(金)までに、郵送または窓口により自ら申請などが必要です。

○不足額給付1の対象者のうち、「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない方
8月20日(水)になっても「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合は、斑鳩町役場税務課までご連絡ください。
対象となる方かどうかを、所得状況を聞き取り等したうえで確認し、必要な手続きについてご案内します。

○不足額給付2の対象者
申請書(不足額給付2)
申請書に必要書類を添付して税務課窓口で申請してください。
【必要書類】
・本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)
・ご本人名義の振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)
・令和5年および令和6年の所得状況等がわかるもの(確定申告書の写しなど)
・ほかの市町村にお住いの方の専従者の場合は、専従者であることがわかるもの(事業主の確定申告書等の写し)

よくある質問(FAQ)

お問い合わせ先
上記「よくある質問(FAQ)」もご活用いただき、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
また、通話にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、本人確認をさせていただきますのでご協力ください。
●「確認書」や「支給のお知らせ」の書類の書き方や手続き方法などのお問い合わせ
定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:050-5846-2561
受付日時:令和7年8月4日~令和7年9月30日(10月1日以降は下記税務課にお問い合わせください)
平日午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日)
●不足額給付2やその他支給対象等に関するお問い合わせ
斑鳩町役場 税務課
電話番号:0745-74-1001
受付日時:令和7年8月4日~令和7年10月31日
平日午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日)
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
・手続きに現金自動預払機(ATM)を使用することはありません
・給付金のことで自宅を訪問することはありません
※自宅に職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!