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    斑鳩町生活応援券

    • [公開日:2025年3月7日]
    • [更新日:2025年3月7日]
    • ID:2354

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    エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民生活を支援し、地域経済の回復につなげるために、町内取扱店舗で使用できる「生活応援券」を町民1人ひとりに配布します。

    配布対象者

    (1)令和7年1月31日時点で、斑鳩町に住民登録のある人

     →3月中旬から下旬に順次、各世帯に郵送します。


    (2)令和7年2月1日から3月31日までに、斑鳩町に転入・出生した人

     →4月下旬から5月下旬に順次、各世帯に郵送します。


    生活応援券の内訳(1人あたり)

    全ての町民:3,000円

    共通券 500円×3枚

    限定券 500円×3枚


    券種

    共通券:すべての取扱店舗(182店舗)で使用できます。

    限定券:中小規模店(157店舗)で使用できます。

     ㊟フランチャイズやチェーン店※では使用できません。

     ※店舗名や外観、サービス内容などが統一された11店舗以上を運営している事業体


    使用方法

    500円のお買いあげで生活応援券1枚が使用可能です。

    ※支払い額が500円未満でも使用は可能ですが、おつりはでません。

    ※一度のお買い物で、複数枚の使用ができます。


    有効期間

    令和7年4月1日(火)~令和7年8月31日(日)


    注意事項

    使用にあたっての注意事項

    (1)有効期間内に限りご使用いただけます。(有効期間を過ぎた場合は無効となります。)

    (2)本券の交換または売買、現金との引換はできません。

    (3)パンチ穴が開いているものは無効になります。

    (4)斑鳩町内の登録した取扱店舗のみで使用可能です。(店頭に取扱店舗の表示がある店舗)

    (5)店頭やチラシなどに生活応援券対象外と記載がある商品は、本券のご使用はできません。

     ※取扱店舗にてご確認ください。

    (6)盗難・紛失・滅失または、偽造変造に対して、発行元(斑鳩町)は責任を負いません。

    (7)ご使用時まで、冊子から切り離さないでください。


    生活応援券の使用対象にならないもの

    (1)不動産や金融商品

    (2)たばこ

    (3)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

    (4)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

    (5)国税、地方税や使用料などの公租公課

    (6)取扱店舖の指定する商品・サービス


    チラシ

    お問い合わせ

    取扱店舗等について

    斑鳩町商工会

    〒636-0153

    奈良県生駒郡斑鳩町龍田南1-3-49

    TEL:0745-74-2500

    FAX:0745-74-1499

    受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝休日を除く)

    郵送時期や不着等について

    斑鳩町 都市建設部 都市創生課

    〒636-0198

    奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3-7-12

    TEL:080-9997-5850(問合せ専用ダイヤル)

    ※広報いかるが3月号14ページ「斑鳩町生活応援券を配布します!」の記事に掲載されている電話番号に誤りがありました。

     正しくは上記の番号ですので、ご注意ください。

    FAX:0745-74-1011

    受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝休日を除く)

    ※4月1日から町の組織再編により担当課が変更となる予定です。詳しくは、町広報紙 令和7年4月号をご確認ください。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部都市創生課

    電話: 0745-74-1001(内線:292~296)

    ファックス: 0745-74-1011

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