斑鳩町生活応援券
- [公開日:2025年3月7日]
- [更新日:2025年3月7日]
- ID:2354
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エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民生活を支援し、地域経済の回復につなげるために、町内取扱店舗で使用できる「生活応援券」を町民1人ひとりに配布します。

配布対象者
(1)令和7年1月31日時点で、斑鳩町に住民登録のある人
→3月中旬から下旬に順次、各世帯に郵送します。
(2)令和7年2月1日から3月31日までに、斑鳩町に転入・出生した人
→4月下旬から5月下旬に順次、各世帯に郵送します。

生活応援券の内訳(1人あたり)

全ての町民:3,000円
共通券 500円×3枚
限定券 500円×3枚

券種
共通券:すべての取扱店舗(182店舗)で使用できます。
限定券:中小規模店(157店舗)で使用できます。
㊟フランチャイズやチェーン店※では使用できません。
※店舗名や外観、サービス内容などが統一された11店舗以上を運営している事業体

使用方法
500円のお買いあげで生活応援券1枚が使用可能です。
※支払い額が500円未満でも使用は可能ですが、おつりはでません。
※一度のお買い物で、複数枚の使用ができます。

有効期間
令和7年4月1日(火)~令和7年8月31日(日)

注意事項

使用にあたっての注意事項
(1)有効期間内に限りご使用いただけます。(有効期間を過ぎた場合は無効となります。)
(2)本券の交換または売買、現金との引換はできません。
(3)パンチ穴が開いているものは無効になります。
(4)斑鳩町内の登録した取扱店舗のみで使用可能です。(店頭に取扱店舗の表示がある店舗)
(5)店頭やチラシなどに生活応援券対象外と記載がある商品は、本券のご使用はできません。
※取扱店舗にてご確認ください。
(6)盗難・紛失・滅失または、偽造変造に対して、発行元(斑鳩町)は責任を負いません。
(7)ご使用時まで、冊子から切り離さないでください。

生活応援券の使用対象にならないもの
(1)不動産や金融商品
(2)たばこ
(3)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5)国税、地方税や使用料などの公租公課
(6)取扱店舖の指定する商品・サービス

チラシ
生活応援券チラシ ※生活応援券に同封

お問い合わせ

取扱店舗等について
斑鳩町商工会
〒636-0153
奈良県生駒郡斑鳩町龍田南1-3-49
TEL:0745-74-2500
FAX:0745-74-1499
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝休日を除く)

郵送時期や不着等について
斑鳩町 都市建設部 都市創生課
〒636-0198
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3-7-12
TEL:080-9997-5850(問合せ専用ダイヤル)
※広報いかるが3月号14ページ「斑鳩町生活応援券を配布します!」の記事に掲載されている電話番号に誤りがありました。
正しくは上記の番号ですので、ご注意ください。
FAX:0745-74-1011
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝休日を除く)
※4月1日から町の組織再編により担当課が変更となる予定です。詳しくは、町広報紙 令和7年4月号をご確認ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部都市創生課
電話: 0745-74-1001(内線:292~296)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!