印鑑登録に関する手続
- [公開日:2022年4月5日]
- [更新日:2022年4月5日]
- ID:202
※原則として、直接、本人が申請を行ってください。
やむをえない理由により本人ができないときは、委任状を添付すれば代理人による登録もできます。ただし、即日での印鑑登録および印鑑登録証明書の発行はできません。

印鑑登録できる方
- 斑鳩町の住民基本台帳に登録されている満15歳以上の人。
※成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人ご本人が申請に窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、登録が可能です。(詳しくはお問い合わせください。)

登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏、名を表していないもの(職業やその他模様のあるもの)
- 印影の不鮮明なもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 1辺の長さ8ミリ未満、25ミリを超えるもの
※1つの印鑑を家族で共用して登録することはできません。

手数料


印鑑登録申請
印鑑登録をすると、印鑑登録証(カード)を交付します。
印鑑登録証明書を発行する場合は、窓口で印鑑登録証(カード)の提示が必ず必要です。
※パゴちゃんカードをお持ちの方で印鑑登録をされている方については、パゴちゃんカードが「印鑑登録証」となります。平成29年6月末で役場内の証明書自動交付機は廃止しましたが、パゴちゃんカードは捨てないでください。
印鑑登録証の交付 | 申請者 | お持ちいただくもの |
---|---|---|
すぐに登録できる場合、印鑑登録証(カード)を即日交付します。 | 本人 | 【窓口で本人確認できたとき】 |
登録まで日数がかかる場合 ※受付後、本人宛に照会書を郵送します。 ※回答書持参のとき、印鑑登録証(カード)を交付します。(注1) | (1)本人 (2)代理人 | 【(1)窓口で本人確認できないとき】 ・登録する印鑑 【(2)代理人に依頼するとき】 ・登録する印鑑 ・委任状 ・代理人の認印 |
(注1)回答書持参の際に、健康保険の被保険者証等の本人確認書類をご持参ください。なお、代理人に委任される場合は、回答書の委任欄にご記入のうえ、申請者および代理人の被保険者証等の本人確認書類をご持参ください。


印鑑登録証廃止届
こんなとき・・・
(1)印鑑登録証または登録印鑑をなくしたとき
(2)登録してある印鑑を変えたいとき(改印)
(3)登録の必要がなくなったとき
申請者 | お持ちいただくもの |
---|---|
本人 | ・印鑑登録証(紛失した場合をのぞく) ・認印 |
代理人 | ・印鑑登録証(紛失した場合をのぞく) ・委任状 ・代理人の認印 |
(1)、(2)の場合で、印鑑登録を継続する場合は、新たに印鑑登録をしていただくことになります。
印鑑登録申請で必要なものをお持ちください。


各種様式のダウンロード
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部住民課
電話: 0745-74-1001(内線:161~163)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!