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あしあと

    令和7年度から適用となる町民税・県民税の主な改正

    • [公開日:2025年1月6日]
    • [更新日:2025年1月6日]
    • ID:2990

    税制改正により令和7年度の町民税・県民税から次の通り改正となります。

    同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ)

    令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、町民税・県民税所得割が課税される人のうち、同一生計配偶者がいる人について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税1万円が控除されます。

    ※同一生計配偶者…納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者

    住宅ローン控除の拡充等

    住宅借入金等特別税額控除について、令和6年中に入居する場合の子育て世帯・若者夫婦世帯における住宅ローンの借入限度額や適用条件について下記の通り改正されます。なお、町民税・県民税における控除限度額に変更はございません。

    ※子育て世帯…19歳未満の扶養親族を有する人

    ※若者夫婦世帯…自身か配偶者のいずれかが40歳未満の人

    令和6年中に入居する場合の借入限度額
    新築住宅・買取再販住宅長期優良住宅・低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
    子育て世帯・若者夫婦世帯5,000万円4,500万円4,000万円
    その他の世帯4,500万円3,500万円3,000万円

    令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は原則として住宅ローン控除を受けられません。

    適用条件等、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場総務部税務課

    電話: 0745-74-1001(内線:151~156)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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