令和7年度から適用となる町民税・県民税の主な改正
- [公開日:2025年1月6日]
- [更新日:2025年1月6日]
- ID:2990
税制改正により令和7年度の町民税・県民税から次の通り改正となります。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、町民税・県民税所得割が課税される人のうち、同一生計配偶者がいる人について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税1万円が控除されます。
※同一生計配偶者…納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者

住宅ローン控除の拡充等
住宅借入金等特別税額控除について、令和6年中に入居する場合の子育て世帯・若者夫婦世帯における住宅ローンの借入限度額や適用条件について下記の通り改正されます。なお、町民税・県民税における控除限度額に変更はございません。
※子育て世帯…19歳未満の扶養親族を有する人
※若者夫婦世帯…自身か配偶者のいずれかが40歳未満の人
新築住宅・買取再販住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
子育て世帯・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
その他の世帯 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は原則として住宅ローン控除を受けられません。
適用条件等、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)や国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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