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あしあと

    令和4年度から適用となる町民税・県民税の主な改正

    • [公開日:2023年12月5日]
    • [更新日:2023年12月5日]
    • ID:2238

    税制改正により令和4年度の町民税・県民税から次の通り改正となります。

    特定配当等に係る所得および特定株式等の譲渡所得の申告手続きの簡素化

    特定配当等に係る所得および特定株式等の譲渡所得について、所得税と町県民税とで異なる課税方式を選択するためには、上場株式等の課税方式の選択について記載した町県民税の申告書の提出が必要でしたが、
    令和3年分の確定申告から、所得税において申告する特定配当等に係る所得および特定株式等の譲渡所得すべてについて、町県民税において申告不要を選択する場合、確定申告書に所定の事項を記載することで、所得税の確定申告のみで手続きができるように確定申告書の様式が改正されました。


    適用を受けるには、確定申告書第二表の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、
    確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄に、
    確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「〇」を記載する必要があります。


    なお、申告書作成の際は確定申告の手引きを確認してください。

    また、その他の注意点については下記ページ等から確認してください。

    「特定配当等に係る所得および特定株式等の譲渡に係る所得の課税方式の選択について」

    お問い合わせ

    斑鳩町役場総務部税務課

    電話: 0745-74-1001(内線:151~156)

    ファックス: 0745-74-1011

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