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あしあと

    令和6年度から適用となる町民税・県民税の主な改正

    • [公開日:2024年6月5日]
    • [更新日:2024年10月4日]
    • ID:2720

    税制改正により令和6年度の町民税・県民税から次の通り改正となります。

    上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

    特定配当等に係る所得または特定株式等の譲渡に係る所得に関して、課税方式を所得税と一致させることになりました。令和5年分以降の所得について、所得税と町民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。

    特定配当等に係る所得または特定株式等の譲渡に係る所得について所得税の確定申告をすると、これらの所得は町民税・県民税でも所得に算入されます。

    町民税・県民税における所得は、各種保険料等の算定基準や給付金の受給要件になっている場合もあるため、申告の際はご注意ください。

    国外居住親族に係る扶養控除等の要件見直し

    扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。

    1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった人

    2.障害者

    3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

    なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更ありません。

    森林環境税(国税)の創設

    令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

    詳しくは森林環境税(国税)のページをご覧ください。

    町民税県民税に係る定額減税

    令和5年中の所得額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)である納税義務者の所得割額から、本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円が減税(控除)されます。

    (例)サラリーマンであるAさんは専業主婦の妻と小学生2人の4人家族です。

       Aさんの町民税県民税は今年度4万円減税されることになります。

    ※非課税または均等割額のみ課税になっている人は対象外になります。

    ※また、令和6年中の所得税からは、本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき3万円減税されます。

     詳しくは、「国税庁ホームページ「定額減税」特設サイト(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    ※定額減税しきれない場合は、その金額を1万円単位で支給します。

     詳しくは、「定額減税補足給付金(調整控除)について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場総務部税務課

    電話: 0745-74-1001(内線:151~156)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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