令和6年度から適用となる町民税・県民税の主な改正
- [公開日:2023年12月6日]
- [更新日:2023年12月6日]
- ID:2720
税制改正により令和6年度の町民税・県民税から次の通り改正となります。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等に係る所得または特定株式等の譲渡に係る所得に関して、課税方式を所得税と一致させることになりました。令和5年分以降の所得について、所得税と町民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。
特定配当等に係る所得または特定株式等の譲渡に係る所得について所得税の確定申告をすると、これらの所得は町民税・県民税でも所得に算入されます。
町民税・県民税における所得は、各種保険料等の算定基準や給付金の受給要件になっている場合もあるため、申告の際はご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の要件見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
2.障害者
3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更ありません。
森林環境税(国税)の創設
令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
詳しくは森林環境税(国税)のページをご覧ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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