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あしあと

    森林環境税(国税)

    • [公開日:2023年12月5日]
    • [更新日:2023年12月5日]
    • ID:2721

    令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

    森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

    納税義務者

    国内に住所を有する個人

    なお、以下の人には森林環境税が課税されません。※町民税・県民税の非課税基準と同じです。

    ・生活保護法により生活扶助を受けている人

    ・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

    ・合計所得金額が次の算式以下の人

     280,000円×(扶養親族等の人数+1)+100,000円 【+168,000円】

     【 】は扶養親族等を有する場合のみ加算

    税率・賦課徴収

    年額1,000円で、町民税・県民税均等割とあわせて徴収されます。

    ※なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より臨時的に均等割が年額1,000円引き上げられていましたが、この措置は令和5年度で終了します。


    森林環境税課税のイメージ図

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