森林環境税(国税)
- [公開日:2023年12月5日]
- [更新日:2023年12月5日]
- ID:2721
令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の人には森林環境税が課税されません。※町民税・県民税の非課税基準と同じです。
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・合計所得金額が次の算式以下の人
280,000円×(扶養親族等の人数+1)+100,000円 【+168,000円】
【 】は扶養親族等を有する場合のみ加算
税率・賦課徴収
年額1,000円で、町民税・県民税均等割とあわせて徴収されます。
※なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より臨時的に均等割が年額1,000円引き上げられていましたが、この措置は令和5年度で終了します。
関連情報
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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