令和8年度から適用となる町民税・県民税の主な改正
- [公開日:2026年1月6日]
- [更新日:2026年1月6日]
- ID:3213
税制改正により、令和8年度の町民税・県民税から次の通り改正となります。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
各種扶養控除等に係る所得要件の改正
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 寡婦控除 | 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認めらる生計を一にする配偶者その他親族に係る 総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
特定親族特別控除の新設
特定親族特別控除が新設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。
適用される控除額は以下の表を参照してください。
| 給与収入ベース | 合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 190万円以下 | 120万円超 125万円以下 | 3万円 |
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