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あしあと

    町民税・県民税(個人住民税)の特別徴収

    • [公開日:2024年5月14日]
    • [更新日:2024年5月14日]
    • ID:1957

    特別徴収とは給与支払者(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から町県民税を差し引きし、納入していただく制度です。

    当該年度の前年中において、給与等の支払いを受け、引き続き支払いを受けている人については、原則として特別徴収の方法により町県民税を徴収していただく必要があります。

    ※原則としてアルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。


    特別徴収税額の月割額(納付額)の通知、納入

    特別徴収していただく税額については、毎年5月に通知しています。なお、中途入社などの年度の途中から特別徴収を開始される場合は随時通知しています。

    特別徴収税額通知の月割額のとおり、6月から翌年5月までの12ヶ月間において、毎月給与の支払いをされる際、納税義務者から差し引きの上、一括して翌月10日までに納入してください。なお、納期限が休日、土曜日等に該当するときは、これらの日の翌日が納期限になります。

    年の途中で特別徴収税額が変更となった場合は、当初に送付している納入書を修正して使用してください。


    従業員が退職・転勤・休職される場合

    その事由が発生した月の翌月の10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

    ※異動の日が1月1日から4月30日までの間で特別徴収の継続の希望がなく、残税額を超える退職金等の支払いがある場合については、本人から申出がなくても、残税額を一括徴収し納入してください。一括徴収をされる場合には、異動届出書にその旨を記載してください。


    就職・復職された従業員がいる場合

    新たに特別徴収に切り替えるためには、「特別徴収切替申請書」の提出が必要です。


    事業所の所在地・名称等に変更があった場合

    特別徴収税額の納期の特例

    給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合は、毎月徴収した税額を年2回の納入にまとめることができます。

    特例の適用を受けるためには、「町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の提出が必要です。

    なお、町・県民税特別徴収税額の特例に関する申請書に関する詳しいことはこちら(別ウインドウで開く)から確認してください。


    退職所得に係る特別徴収税額について

    退職される従業員に支払う退職手当等に係る町県民税については、所得税と同様に特別徴収していただく必要があります。

    徴収された税額は、送付している納入書の「退職所得分」欄に当該税額を記載いただき、給与分と同様に翌月の10日までに納入してください。また、納入書裏面にも所定事項を記載してください。

    納入書がお手元に無い場合はお送りしますので、ご連絡お願いします。

    退職所得に係る町県民税の計算

    町民税所得割額=退職所得金額×6% (100円未満の端数切捨)

    県民税所得割額=退職所得金額×4% (100円未満の端数切捨)


    退職所得金額=(収入金額-※退職所得控除額)×1/2 (1,000円未満の端数切捨)

    ※退職所得控除額の計算

     1.勤続年数が20年以下の場合

      40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

     2.勤続年数が20年を超える場合

      800万円+70万円×(勤続年数-20年)


    特別徴収税額通知の受取方法が変わります

    令和6年度から、特別徴収義務者がeLTAX(エルタックス)を通じて給与支払報告書を提出する際、特別徴収税額通知(納税義務者用)の受け取り方法として、電子データを選択できるようになります。

    詳しくは、地方税共同機構リーフレット令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!をご参照ください。

    特別徴収税額通知の受取方法

    eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際に、受取方法を選択します。

    受取方法は以下の通りです。

    ・特別徴収義務者用

    「書面」または、「電子データ」のどちらか

    ・納税義務者用

    「書面」または、「電子データ」のどちらか

    ※「電子データ」を選択する場合、メールアドレスの入力が必要です。


    特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止

    令和6年度からは、書面(正本)または、電子データ(正本)のどちらかでの受け取りになり、電子データ(副本)は廃止となります。

    また、光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付についても廃止となります。

    電子データでの税額通知を希望される場合は、eLTAXをご利用ください。

    eLTAXのホームページはこちら(別ウインドウで開く)


    給与支払報告書の提出

    事業主(給与支払者)は給与等を支払った場合、翌年の1月31日までに給与支払報告書を提出する必要があります。

    給与支払報告書の提出にあたって詳しいことは、「給与支払報告書の提出」ページ(別ウインドウで開く)から確認してください。


    ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県以外)で納入する場合

    特別徴収税額の納入にあたり、近畿2府4県(大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県)以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局(「郵便局等」)を利用される場合は、その郵便局等を当町の金融機関として指定する必要があります。

    「指定通知書」(手書き用)に利用されるゆうちょ銀行・郵便局名を記載のうえ、事前にその郵便局等に提出してください。


    ※近畿2府4県に所在のゆうちょ銀行・郵便局や、既に指定されている郵便局等の場合には、提出は不要です。


    各種届出書および申請書等

    入力用

    手書き用

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    リーフレット等

    ※特別徴収に係る各種手続きはeLTAX(エルタックス)からも行えます。

     詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)から確認してください。