個人住民税特別徴収に係る納期の特例について
- [公開日:2021年8月18日]
- [更新日:2022年2月28日]
- ID:290

「納期の特例」制度の概要
納期の特例は、町・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
※この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、町長に申請しその承認を受ける必要があります。

特別徴収税額の納入時期
この特例の承認を受けた場合には、次の期限までに納入してください。
- 6月から11月分 12月10日まで
- 12月から5月分 6月10日まで
※納期限が休日、土曜日等に該当するときは、これらの日の翌日が納期限となります。

留意事項
- この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
- 給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合には、遅滞なくその旨を届出てください。
※この届出書を提出した場合には、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその提出日の翌月10までに納入し、その後に特別徴収した税額は通常の納期限に納入していただくことになります。 - 退職、転勤、休職等の異動があった場合には、必ず異動届出書を提出してください。
- 滞納や著しい納入の遅延があるような場合については、納期の特例の承認を受けられない場合があります。
- 滞納や納入の遅延等をされた場合、納期の特例の承認を取り消す場合があります。

申請手続
「町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入のうえ提出してください。
申請書の受付後に審査を行い、その結果を通知します。

申請書等のダウンロード
様式一覧
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お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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