平成30年度から適用となる主な町県民税(個人住民税)の改正点について
- [公開日:2025年1月6日]
- [更新日:2025年1月6日]
- ID:921
給与所得控除の引き下げ
平成26年度税制改正により、平成29年分以降(平成30年度以降の町県民税)の給与所得控除について、給与収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除額が220万円に引き下げられました。給与収入が1,000万円以下の人は、従来どおり変更ありません。
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|---|
改正前 | 10,000,000円~11,999,999円 | 収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 | 収入金額-2,300,000円 | |
改正後 | 10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 |
医療費控除を受けるための手続きの改正
平成29年度税制改正により、平成29年分(平成30年度)以降、医療費控除を受けるための申告手続きが変更されます。
平成29年分(平成30年度)以降の申告手続き
- 「医療費の領収書」の添付が不要となり、「医療費の明細書」の作成、および添付が必要となります
- 「医療費通知」(保険組合等が発行する、いわゆる「医療費のお知らせ」)(原本)を添付することでも医療費控除の適用を受けることができるようになります
改正にあたっての注意点等
「医療費の領収書」は申告期限から5年間、自身で保管が必要です
「医療費の領収書」は添付が不要になりますが、申告期限から5年間、自身で保管が必要となります。ただし、「医療費の通知」を添付した場合においては、その通知書に記載されている医療費についての領収書は保管が不要となります。
「医療費の明細書」に記載する必要がある事項
- 医療費の額
- 診療等を受けた者の氏名
- 診療等をおこなった病院、診療所その他の者の名称または氏名
- その他参考となるべき事項
「医療費の通知」に記載が必要である事項
医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、下記の6項目が記載されている必要があります。
- 被保険者(またはその被扶養者)の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者の氏名
- 療養を受けた医療機関等の名称
- 被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額
- 保険者の名称
平成29年分(平成30年度)から平成31年分(平成32年度)までの経過措置について
経過措置として、平成29年分(平成30年度)から平成31年分(平成32年度)までの確定申告については、「医療費の明細書」を作成せずに、「医療費の領収書」を添付・提示することででも医療費控除の適用を受けることができます。要約すると下記の表になります。
| H28年分 | H29年分 | H30年分 | H31年分 | H32年分 |
---|---|---|---|---|---|
「領収書」の添付・提示 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
「明細書」の作成・添付 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
「医療費の通知」の添付 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎…義務 ○…選択可 ×…不可
その他具体的な記載方法等含め、手続きの概要など不明な点は下記から確認してください。
医療費控除に関する手続きについて
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
平成28年度税制改正により、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
詳しくは下記『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について』および、国税庁ホームページを確認してください。
斑鳩町ホームページ:『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について』
国税庁ホームページ:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の手続きの概要および明細書(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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