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あしあと

    税の減免等を受けるには

    • [公開日:2016年3月4日]
    • [更新日:2022年2月22日]
    • ID:194

    心身に障害にある方および、その扶養者(保護者)に対して税金の控除・免除があります。

    税金の控除・免除に対する対象・減免内容

    所得税

    所得税一覧表
    対象減免内容
    特別障害者控除(本人、配偶者、家族該当)
    ・身体障害者手帳 1・2級
    ・療育手帳 A
    ・精神障害者保健福祉手帳 1級
    所得控除 1人につき40万円
    普通障害者控除(本人、配偶者、家族該当)
    ・身体障害者手帳 3~6級
    ・療育手帳 B
    ・精神障害者保健福祉手帳 2・3級
    所得控除 1人につき27万円
    同居特別障害者の扶養配偶者控除(同居の扶養家族・控除対象配偶者)
    ・身体障害者手帳 1・2級
    ・療育手帳 A
    所得控除 扶養控除または配偶者控除に加えて35万円

    問い合わせ先

    奈良県税務署(TEL 0742-26-1201)

    住民税

    住民税一覧表
    対象減免内容
    特別障害者控除(所得税と同じ)所得控除 1人につき30万円
    普通障害者控除(所得税と同じ)所得控除 1人につき26万円
    同居特別障害者の扶養配偶者控除(所得税と同じ)所得控除 扶養控除または配偶者控除に加えて23万円
    住民税の非課税制度
    ・納税者本人が障害者で前年の合計 所得金額が125万円以下
    非課税

    問い合わせ先

    役場税務課(TEL 0745-74-1001)

    事業税

    事業税一覧表
    対象減免内容
    両眼の視力が0.06以下の視覚障害者が行うあんま・はり・きゅうなどに類する事業非課税

    問い合わせ先

    奈良県税事務所(TEL 0742-20-4533)

    相続税

    相続税一覧表
    対象減免内容
    障害者が相続により財産を取得した場合、当該障害者が70歳に達するまでの年数により、税額から控除。税額控除 1年につき6万円(特別障害者は12万円)

    問い合わせ先

    奈良県税務署(TEL 0742-26-1201)

    自動車税・自動車取得税・軽自動車税

    自動車税・自動車取得税・軽自動車税一覧表
    対象減免内容
    専ら障害者本人が運転する自動車または専ら当該障害者の用(通学、通院、通所、生業)に供するため、当該障害者と生計を一にする者、若しくは当該身体障害者を常時介護する者が運転する自動車
    ※詳しくは下の表を参照
    減免
    障害の区分に対する級別一覧表
    障害の区分障害者本人運転生計同一者・常時介護者が運転
    視覚障害者1級~4級1級~4級
    聴覚障害者2級および3級2級および3級
    平衡機能障害3級3級
    音声機能障害3級(無咽頭)なし
    上肢不自由1級および2級1級および2級
    下肢不自由1級~6級1級~3級
    体幹不自由1級~3級および5級1級~3級
    脳原性運動機能障害 上肢1級および2級1級および2級
    脳原性運動機能障害 移動1級~6級1級~3級
    心臓機能障害1級および3級1級および3級
    じん臓機能障害1級および3級1級および3級
    呼吸器機能障害1級および3級1級および3級
    ぼうこう・直腸機能障害1級および3級1級および3級
    小腸の機能障害1級および3級1級および3級
    免疫機能障害1級~3級1級~3級
    知的障害療育手帳A療育手帳A
    精神障害精神障害者保健福祉手帳 1級
    (自立支援医療受給者証(精神通院)を受けている方に限ります)
    精神障害者保健福祉手帳 1級
    (自立支援医療受給者証(精神通院)を受けている方に限ります)

    取得・所持者

    1. 身体障害者本人。
    2. 18歳未満の身体障害者または知的障害者または精神障害者と生計を一にする者。

    自動車税、自動車取得税減免手続法

    車の名義は障害者本人の名義であること。家族名義になっている場合は、奈良陸運局にて名義変更が必要。(障害者が18歳未満または知的障害の場合は運転する者の名義でよい。)

    1. 障害者本人運転の場合
       身体障害者手帳・印鑑・免許証・(車検証)を持って県自動車税事務所へ。
    2. 家族(生計同一の者)運転の場合
       1.のものの他に生計同一証明書が必要になるので、身体障害者手帳・印鑑・免許証・車検証・使用目的の証明になるもの(通院証明書・通学証明証)を持って、役場福祉課で発行してもらう。

    問合せ

    自動車税・自動車取得税について
    奈良自動車税事務所
    TEL 0743-57-0300

    軽自動車税について
    税務課
    奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号
    TEL 0745-74-1001(内線152)
    FAX 0745-74-1011
    Eメール zeimu@town.ikaruga.nara.jp