医療費の助成を受けるには
- [公開日:2021年4月7日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:214

1.心身障害者医療費助成事業
重度の障害のある方が病気やケガで医療機関にかかったとき、保険のきく医療費のうち、自己負担額を助成します。但し、入院時の食事療養費の一部負担金、付加給付、高額療養費は除きます。

窓口
役場国保医療課

対象
身体障害者手帳1~3級または療育手帳A・Bの所持者で、国民健康保険の被保険者および社会保険の被保険者等の方。但し、所得制限があります。

助成条件
a.手帳交付後、受給資格証の申請をしてください。
b.医療機関等に自己負担額を支払うと、助成金は事前に登録した口座に自動的に振り込まれます(自動償還)。奈良県外の受診など自動償還にならない場合は、医療費助成金交付請求書に領収書(保険点数、自己負担額、氏名等が記載されたもの)を添付して提出してください

2.重度心身障害老人等医療費助成事業
後期高齢者医療の一部負担金を助成します。但し、入院時の食事負担は自己負担となります。

窓口
役場国保医療課

対象
身体障害者手帳1~3級または療育手帳A・Bの所持者で、後期高齢者医療の被保険者の方。但し、所得制限があります。

助成条件
a.助成制度の認定の申請をしてください。
b.医療機関等に、自己負担額を支払うと、助成金は事前に登録した口座に自動的に振り込まれます。

3.育成医療
医療にかかる保険診療の自己負担分の全部または一部を助成します。但し、指定医療機関において医療を受ける必要があります。

窓口
役場福祉課

対象
18歳未満の児童で、身体上の障害を有する児童または現存する疾病が、これを放置するとき、将来に障害を残すと認められる児童。

助成条件
育成医療給付(概算費用明細等添付)を申請し、育成医療の要否の判定を受けて、医療の給付が必要と認められると助成を受けることができます。但し、所得に応じて自己負担があります。

4.更生医療
障害者において、手術等による障害の程度の軽減、除去等、障害の進行を防ぐための医療にかかる保険診療の自己負担を助成します。但し、指定医療機関において医療を受ける必要があります。

窓口
役場福祉課

対象
18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、手術等により進行を防ぐことが可能なもの。

助成条件
更生医療給付(概算費用明細等添付)を申請し、更生医療の要否の判定を受けて、医療の給付が必要と認められると助成を受けることができます。但し、所得に応じて自己負担があります。

5.精神通院医療
精神疾患の通院医療費について、各種健康保険等適用後の自己負担額が1割となります。

窓口
役場福祉課

対象
精神障害の方で、診断書を添えて申請する必要があります。

6.精神障害者医療費助成事業
国民健康保険の被保険者または社会保険各法の被扶養者であって、5.精神障害者通院医療費公費負担制度で、自己負担された方は、負担額が助成されます。社会保険各法の被扶養者の方は、所得により対象にならない場合もあります。)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
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