医療費の助成を受けるには
- [公開日:2026年7月29日]
- [更新日:2026年7月29日]
- ID:214
1.心身障害者医療費助成事業
重度の障害のある方が病気やケガで医療機関にかかったとき、保険のきく医療費のうち、自己負担額を助成します。但し、入院時の食事療養費の一部負担金、付加給付、高額療養費は除きます。
窓口
役場国保医療課
対象
身体障害者手帳1~3級または療育手帳A・Bの所持者で、国民健康保険の被保険者および社会保険の被保険者等の方。但し、所得制限があります。
助成条件
a.手帳交付後、受給資格証の申請をしてください。
b.医療機関等に自己負担額を支払うと、助成金は事前に登録した口座に自動的に振り込まれます(自動償還)。奈良県外の受診など自動償還にならない場合は、医療費助成金交付請求書に領収書(保険点数、自己負担額、氏名等が記載されたもの)を添付して提出してください
2.重度心身障害老人等医療費助成事業
後期高齢者医療の一部負担金を助成します。但し、入院時の食事負担は自己負担となります。
窓口
役場国保医療課
対象
身体障害者手帳1~3級または療育手帳A・Bの所持者で、後期高齢者医療の被保険者の方。但し、所得制限があります。
助成条件
a.助成制度の認定の申請をしてください。
b.医療機関等に、自己負担額を支払うと、助成金は事前に登録した口座に自動的に振り込まれます。
3.自立支援医療(育成医療)
身体障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患のある児童の障害を除去または軽減するために必要な医療費について公費負担する制度です。対象となる医療機関や薬局は申請時に指定した機関に限ります。また、期間は原則1年間または医師の診断書で指定した期間となります。治療を継続する場合は再認定が必要です。
窓口
役場福祉課
対象
下記の疾患等により、将来、障害を残すおそれのある18歳未満の児童
(1)肢体不自由、(2)視覚障害、(3)聴覚、平衡機能の障害、
(4)音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、(5)心臓機能障害、
(6)じん臓機能障害 (7)小腸機能障害、(8)その他内部機能障害、
(9) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 など
助成条件
自立支援医療(育成医療)の要否の判定を受けて、医療の給付が必要と認められると助成を受けることができます。給付の決定により、医療費の自己負担額を軽減します。(医療費の総額の1割か、本人および同一健康保険加入者の収入や所得から算定された月額の負担上限額の自己負担額になるよう、公費助成を行います。)
4.自立支援医療(更生医療)
身体障害者の障害の軽減または進行の防止、機能回復を図るために必要な医療費について公費負担する制度です。対象となる医療機関や薬局は、申請時に指定した機関に限ります。また、期間は医師が意見書で指定した期間(最長で1年間)となります。期間経過後も治療を継続する場合は再認定が必要です。
窓口
役場福祉課
対象
身体障害者手帳が交付されている18歳以上の方
※ 人工透析、免疫抑制療法、ペースメーカー埋込術、バイパス術、人工内耳埋込術、角膜移植術、人工関節置換術などの治療が対象です。
助成条件
自立支援医療(更生医療)の要否の判定を受けて、医療の給付が必要と認められると助成を受けることができます。給付の決定により、医療費の自己負担額を軽減します。(医療費の総額の1割か、本人および同一健康保険加入者の収入や所得から算定された月額の負担上限額の自己負担額になるよう、公費助成を行います。)
5.自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患やてんかん、依存症などの治療で通院した場合の医療費の一部を公費負担する制度です。対象となる医療費は、精神疾患に係る診察料、薬代、訪問看護等です。対象となる医療機関や薬局、訪問看護事業所などは申請時に指定した機関に限ります。また、有効期間は原則1年間または医師の診断書で指定した期間となります。治療を継続する場合は再認定が必要です。
窓口
役場福祉課
対象
精神疾患で通院等による精神医療を続ける必要がある人
6.精神障害者医療費助成事業
国民健康保険の被保険者または社会保険各法の被扶養者であって、5.精神障害者通院医療費公費負担制度で、自己負担された方は、負担額が助成されます。社会保険各法の被扶養者の方は、所得により対象にならない場合もあります。)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

