斑鳩町手話言語条例を制定しました
- [公開日:2020年5月13日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:1764
斑鳩町手話言語条例を制定しました
斑鳩町手話言語条例
手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情などを使って視覚的に表現する言語で、聴覚に障害のある人がコミュニケーションを図るための重要な手段のひとつです。
「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解と普及の促進や、手話を日常的に使用することができる環境を整えることにより、障害の有無にかかわらず、ともに生きる共生社会の実現をめざして、「斑鳩町手話言語条例」を制定しました。
今後も、言語としての手話の理解と普及の促進や、手話を使いやすい環境づくりのために、多くの人が手話を学べる機会をつくりながら手話への理解をすすめていきます。
手話通訳者設置事業
手話通訳士の資格を持った職員が役場本庁舎、生き生きプラザ斑鳩にいます。役場での手続きや、日常生活での相談に応じています。
手話通訳者派遣事業
学校、病院や生活の場面などで手話でのコミュニケーションをとる必要があるとき、手話通訳者を派遣しています。
手話奉仕員養成事業
初心者対象の入門課程と、経験者対象の基礎課程を開催しています。
要約筆記者派遣事業
町主催の講演会などにおいて、手話が分からない聴覚障害者の人・中途失聴・難聴者のために要約筆記者を派遣しています。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
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