社会参加の促進のために
- [公開日:2021年4月7日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:225
ふれあいと支えあいの輪を広げともに生きるまち斑鳩をめざして
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1.リフト付バス(ふれあい号)運行事業
窓口
斑鳩町社会福祉協議会
詳細
平成13年4月より、障害者や高齢者の社会参加の促進を図るため、町内に居住する障害者、高齢者で主に構成される団体の使用申込によって希望場所へ予約運行しています。
※使用申込につきましては、事前に斑鳩町社会福祉協議会におたずねください。
2.手話通訳者の設置・派遣および要約筆記奉仕員の派遣
窓口
役場福祉課
詳細
聴覚障害者の自立、生活の安定、社会参加を促進するために、斑鳩町役場福祉課内に手話通訳者を設置し、各種窓口で相談・申請等の手話通訳を実施しています。また、他の公的機関、医療機関等への社会生活上必要不可欠な用務の際には、手話通訳者・要約筆記奉仕員を派遣します。
対象
斑鳩町在住の聴覚障害者・言語障害者
派遣日時
平日(年末年始は除く)の午前9時からから午後5時まで
派遣範囲
生駒市、大和郡山市、斑鳩町、三郷町、平群町、安堵町、上牧町、王寺町および河合町内とします。
3.自動車運転免許取得費の補助
窓口
役場福祉課
詳細
障害者手帳の所持者で、自動車運転免許を取得のため教習に要した経費について助成します。
対象
町内に1年以上住所を有し、肢体不自由または聴覚障害のため運転免許証に条件が付されている者が運転免許証交付後、6か月以内に申請します。
助成額
- 肢体不自由者
要した経費の2/3 但し10万円を限度 - 聴覚障害者
要した経費の1/3 但し5万円を限度
4.自動車改造費の補助
窓口
役場福祉課
内容
身体に障害のある方が、就労のために自動車を取得する際、ブレーキやアクセル等の改造に要する費用を助成します。
対象
18歳以上の身体障害者手帳1~2級の上肢・下肢または体幹機能障害者が就労のために、要する費用。但し所得により支給制限があります。
助成額
改造に要した費用(10万円を限度)
5.駐車禁止規制等の適用除外
窓口
西和警察署
内容
歩行困難な方などが使用中の車両で、「駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章」を掲示しているものは、駐車禁止規制等の適用が除外されます。
対象
障害の区分 | 障害の程度 | 戦傷病者 |
---|---|---|
視覚 | 1~4級の1 | 特別項症から第4項症 |
聴覚障害 | 2級および3級 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症 |
上肢障害 | 1級から2級の2 | 特別項症から第3項症 |
下肢障害 | 1~4級 | 特別項症から第3項症 |
体幹障害 | 1~3級 | 特別項症から第4項症 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級および2級 (一上肢の運動機能障害を除く) | ― |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 | 1級および4級 | ― |
心臓等内部機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級および3級 | ― |
区分 | 知的障害 | 精神障害者 |
---|---|---|
障害の程度 | 重度(A) | 1級 |
6.郵便による不在者投票
窓口
選挙管理委員会
内容
次表の障害程度に該当する有権者の方は、郵便投票証明書の交付を受けたうえで、郵便による不在者投票を行うことができます。
障害の種類 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢・体幹の障害、移動機能の障害 | 1・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫の障害 | 1~3級 |
※身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が上記の障害の程度に該当することについて奈良県知事が書面により証明した方についても、郵便投票証明書の交付を受けたうえで、郵便による不在者投票を行うことができます。戦傷病者については、障害の種類および障害の程度が一部異なりますので、窓口に確認してください。
7.重度身体障害者の移動支援
窓口
役場福祉課
内容
車いす使用者等で一般の交通手段を利用することが困難な重度身体障害者を対象として、公共機関および社会福祉施設の利用、医療機関での診察・入退院等の社会活動を目的とする移動の際にリフト付乗用車で移送します。ただし、運転手以外は同乗しませんので、介護者の付添いが必要です。
対象
身体障害者手帳所持者で、下肢機能、体幹機能、移動機能の障害程度が1級または2級の方(上肢機能障害は等級に含みません)。事前に登録申請が必要です。
移送日時
平日(年末年始は除く)の午前8時30分から5時まで
移送範囲
奈良県内で、1回の運行につき往復4時間以内とします。また、1人の対象者につき、月に2回の利用を限度とします。
8.障害者110番事業
障害者とその家族を対象に、生命・身体、仕事や家庭での悩みごと、財産・金銭問題など、障害者のいろいろな相談に応じます。
『奈良県障害者110番ホットラインほほえみ』
TEL・FAX 0744-29-0159
相談日時
電話および面接相談
- 毎週火曜日~土曜日 午前10時~午後4時
(毎第2・4金曜日 午前10時~午後7時) - 毎第3日曜日 午後1時30分~午後4時30分
専門相談 ※予約制
法律相談など専門的な相談は必要に応じて弁護士や専門家と連携いたします。
- 毎第1木曜日 午後1時~午後4時
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
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