年金・手当を受けるには
- [公開日:2021年4月7日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:221
障害者を対象に支給される年金・手当には次のようなものがあります。これらの年金・手当には、金額やそれぞれ障害の程度や年齢・所得制限、他の年金との併給制限など、いろいろな支給条件が定められていますので、くわしくは担当窓口にお問合せください。
制度 | 対象者 | 支給制限 |
---|---|---|
1.重度心身障害者等福祉年金 窓口【役場福祉課】 | ・身体障害者手帳1~3級所持者 ・療育手帳A・B 所持者 ・精神障害者保健福祉手帳 1・2級所持者 | |
2.特別障害者手当 窓口【役場福祉課】 | 20歳以上の在宅重度重複障害者で日常生活において常時特別の介護を必要とする者 | ・所得制限 ・施設入所 ・3ヶ月を超えて入院している者 |
3.障害児福祉手当 窓口【役場福祉課】 | 20歳未満の在宅重度障害児で常時介護を必要とする者 | ・所得制限 ・施設入所 ・障害を理由とする公的年金を受けているとき |
4.特別児童扶養手当 | 下記の障害を有する心身障害児(20歳未満)を養育している者 ・おおむね身体障害者手帳1級~4級の一部 ・おおむね療育手帳AおよびBの一部 ・その他上記と同程度の障害と認められる者 | ・所得制限 ・施設入所 ・障害を理由とする公的年金を受けているとき |
5.障害基礎年金(国民年金の場合) 窓口【役場国保医療課】 第3号被保険者期間中に初診日がある場合 窓口【社会保険事務所】 | おおむね身体障害者手帳1級~3級および4級の一部 ・おおむね療育手帳AおよびBの一部 ・精神障害者保健福祉手帳1級および2級の一部 ・その他abと同程度の障害と認められる者 | ・所得制限(無拠出の場合) |
6.心身障害者扶養共済制度 窓口【役場福祉課】 | 心身障害者の保護者が加入し、加入者が死亡等の場合に障害者に年金が支給されます。 ・加入条件 ・加入者の年齢加入時65歳未満であること。 ・加入者が療育手帳所持者・身体障害者手帳1~3級の所持者またはその他の障害が前記のものと同程度と認められる者を扶養していること。 ・掛金(2口まで加入可) |

問合せ
役場福祉課(TEL 0745-74-1001内線124)
役場国保医療課(TEL 0745-74-1001内線115)
生き生きプラザ斑鳩内子育て支援課(TEL 0745-75-1152)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!