障害者手帳の交付を受けるには
- [公開日:2024年3月1日]
- [更新日:2024年3月1日]
- ID:241
心身に障害のある方がさまざまな支援を受けやすくするために、障害者手帳の交付を受けることができます。
1.手帳の交付手続き
種別 | 対象の方 | 必要なもの |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 身体に障害のある方が、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度によって1級~6級までの区分があり、等級により福祉制度の適用内容が異なります。 交付に必要な診断書は、指定医の診断書が必要です。なお、診断書様式は県が定める所定の様式に限ります。 | ・交付申請書 ・診断書(指定医によるもの) ・写真1枚(4cm×3cm) ※貼らずにお持ちください。 |
精神障害者保健福祉手帳 | 一定の精神障害の状態のために日常生活や社会生活で制約を受けていて、初診日から6ヶ月以上の人を対象に交付されます。障害の等級は程度によって1級から3級に区分されます。 写真の貼付がないと本人確認が必要なサービスを受けられない場合があります。 | ・交付申請書 ・診断書もしくは障害年金証書、年金裁定通知書および年金振込通知書の写し ・写真1枚(4cm×3cm) ※貼らずにお持ちください。 |
療育手帳 | こども家庭相談センター(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的障害と判断された方。障害の程度によりA(最重度・重度)とB(中度・軽度)の区分があり福祉制度の適用内容が異なります。 | ・交付申請書 ・写真1枚(4cm×3cm) ※貼らずにお持ちください。 |
サービス内容
障害の種別や等級によって受けられるサービスは異なります。詳しくは役場福祉課までお問い合わせください。
申請書の様式
参考リンク先
〈奈良県ホームページ:身体障害者手帳について〉https://www.pref.nara.jp/18416.htm
〈奈良県ホームページ:新規に療育手帳を希望される方〉https://www.pref.nara.jp/item/213725.htm
〈奈良県ホームページ:精神障害者保険福祉手帳について〉https://www.pref.nara.jp/38717.htm
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
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