手帳の交付を受けるには
- [公開日:2021年4月7日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:241

町役場
心身障害者が援護を受けたいときや相談したいときの、行政機関の窓口は、町役場福祉課になります。

1.身体障害者手帳
身体に障害のある方が、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。交付に関する診断は、指定医でないとできませんので、役場福祉課におたずねください。障害の程度によって1級~6級までの区分があり、等級により福祉制度の適用内容が異なります。

窓口
役場福祉課

対象
目・耳・平衡機能・音声・言語機能またはそしゃく機能・手・足・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の各障害です。
※平成22年4月1日より、新たに肝臓機能障害が追加されました。

サービス内容
医療費の助成(主に1級~3級)、補装具の交付、日常生活用具の給付、税の控除や減免、交通機関の運賃割引などです。

2.療育手帳
知的障害のある方がさまざまな援助を受けやすくするために療育手帳が交付されます。

窓口
役場福祉課

対象
こども家庭相談センター(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的障害と判断された方。障害の程度によりA(最重度・重度)とB(中度・軽度)の区分があり福祉制度の適用内容が異なります。

サービス内容
医療費の助成、税の控除や減免、交通機関の運賃割引、特別児童扶養手当の受給などです。

3.精神障害者保健福祉手帳
精神障害の等級は、その程度によって1級から3級に区分され、等級により福祉制度の適用内容が異なります。
交付申請手続きは、所定の申請書に診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)を添えて、福祉課に提出してください。また、精神障害を事由とした障害年金を受けている方は、年金証書(年金裁定通知書と一体になっている証書についてはその部分を含む)および直近の年金払込通知書または年金支払通知書の写しを申請書に添付することで手続が可能です。

窓口
役場福祉課

対象
一定の精神障害の状態のために、日常生活や社会生活で制約を受けている方。医療費の助成、税の控除、障害年金の受給などです。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
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