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あしあと

    国保で受けられる給付

    • [公開日:2016年6月1日]
    • [更新日:2024年2月20日]
    • ID:110

    療養の給付

    病気やケガをしたときに、国保を取り扱う医療機関の窓口に保険証を提出すれば、費用の一部を負担するだけで治療を受けることができます。

    自己負担の割合は、年齢や所得などに応じて決められています。

    負担の割合
    年齢所得段階医療費の負担
    小学校就学前2割
    小学校就学後から70歳未満3割
    70歳以上75歳未満現役並み所得者(注1)3割
    70歳以上75歳未満上記以外の人(一般・低所得者)2割

    (注1)課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者が1人でもいる世帯。ただし、70歳以上の被保険者の合計収入が520万円(1人の場合383万円)未満は届け出により一般(2割負担)になります。

    高額療養費

    同じ病院で1カ月の間に支払った自己負担(差額ベッド代など保険がきかない費用は除く)が次の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。各月の1日から末日までを1か月として計算します。

    ※平成30年4月から、奈良県内の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。

    (1)70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

    70歳未満の人の自己負担限度額(月額)の一覧表
    所得区分
    総所得金額等
    3回目まで4回目以降※
    ア 901万円超252,600円
    (医療費が842,000円を超えた
    場合は、その超えた分の1%)
    140,100円
    イ 600万円超から
    901万円以下
    167,400円
    (医療費が558,000円を超えた
    場合は、その超えた分の1%)
    93,000円
    ウ 210万円超から
    600万円以下
    80,100円
    (医療費が267,000円を超えた
    場合は、その超えた分の1%)
    44,400円
    エ 210万円以下57,600円44,400円
    オ 住民税非課税世帯35,400円24,600円

    ※過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

    • 各医療機関ごとに別々に計算します。
    • 同じ医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。
    • 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担分が2件以上あった場合は、合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
    • 世帯の所得が把握できない場合の所得区分は、区分アになりますので、必ず所得の申告をしてください

    (2)70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

    70歳以上の人の自己負担限度額(月額)の一覧表
    所得区分個人単位(外来のみ)
    自己負担限度額
    世帯単位(入院と外来)

    一定以上所得者

    (課税所得690万円以上)  

    252,600円

    252,600円
    ただし医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算します。
    [140,100円(注4)]

    一定以上所得者

    (課税所得380万円以上)

    (注3)

    167,400円

    167,400円
    ただし医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算します。
    [93,000円(注4)]

    一定以上所得者

    (課税所得145万円以上)

    (注3)

    80,100円

    80,100円
    ただし医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算します。
    [44,400円(注4)]
    一般

    18,000円
    (注2)

     

    57,600円
    [44,400円(注4)]

    低所得者II
    (注1)
    8,000円24,600円
    低所得者I
    (注1)
    8,000円15,000円

    (注1)世帯主および被保険者全員が住民税非課税の場合、IIに該当します。世帯主および被保険者全員の所得が0円の場合、Iに該当します。I・IIの人は入院時等に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので事前に申請してください。

    (注2)年間限度額は144,000円。

    (注3)平成30年8月から、入院時等に「限度額適用認定証」が必要となりますので事前に申請してください。

    (注4)過去12か月の間に高額療養費が4回以上該当したときの4回目以降の限度額。

      ・ 所得区分については「療養の給付」をご覧ください。

      ・ 外来は個人ごとに全ての医療機関の負担額を合算します。

      ・ 外来と入院があった場合は、合算してから世帯単位の限度額で計算します。

      ・ 世帯の所得が把握できない場合の所得区分は、一定以上所得者になりますので、必ず所得の申告をしてください。

    申請の方法

    窓口での支払いが限度額までとなる場合

    1. 医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば限度額までとなります。認定証を希望される人は、役場国保医療課窓口に保険証、マイナンバーのわかるもの(対象者および世帯主)を持参して申請してください。
    2. 「マイナ受付」(マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみ)に対応する医療機関において、マイナンバーカードまたは健康保険証を提示し、情報提供に同意することで、窓口での限度額適用認定証等の提示が不要になります。
    • 「マイナ受付」を導入していない医療機関等ではご利用できません(順次利用範囲を拡大)
    • 国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できません。
    • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
    •  所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。

    限度額適用認定証交付申請書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    窓口での支払い後に申請により高額療養費が支給される場合

     限度額適用認定証等を提示しない場合や、複数の医療機関を受診して限度額を超えた場合、同一世帯の複数の人の医療費を合わせて限度額を超えた場合などは、申請により超えた額が支給されます。
     該当される人には、対象になる医療を受けてから約4ヵ月後に国保医療課から世帯主宛に申請書の用紙を送付いたします。必要事項を記入し、役場国保医療課窓口に申請してください。申請してから約1ヶ月後に指定の口座に振り込みます。

    療養費

    次のような場合で、医療費の全額を支払ったときは、保険適用分が申請により支給されます。

    • やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合
    • 医師が必要と認めたコルセット、ギプスなどの補装具をつけた場合
    • 医師が必要と認めて、はり、きゅう、マッサージなどを受けた場合
    • やむをえず海外で医療を受けた場合

    申請の方法

    申請用紙にて役場国民健康保険課窓口に申請してください。(申請者は世帯主です。世帯主の口座番号が必要です。)
    ただし、申請事由によって添付していただく書類が異なります。
    また、海外療養費は海外の医療機関の証明等が必要です。(海外の証明書の場合には翻訳が必要になります。)
    くわしくは、国保医療課まで問い合わせてください。
      

    国民健康保険療養費支給申請書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    支給方法

    申請してから、2カ月後から3カ月後くらいに指定の口座に振り込みます

    出産育児一時金

    国保に加入している方が出産した場合は、出生児1人に対し、原則として42万円が支給されます。

    申請の方法

    役場国保係窓口に申請用紙が置いてあります。保険証、認印、世帯主の口座番号が必要です。(直接支払制度を利用した場合は除く)

    支給方法

    申請してから、1カ月後くらいに指定の口座に振り込みます。

    葬祭費

    国保に加入している方が死亡したときは、その葬儀を行なった人(喪主)に葬祭費として3万円が支給されます。

    申請の方法

    申請用紙にて役場国保医療課窓口に申請してください。保険証、申請人(喪主)の口座番号、申請人(喪主)の認印が必要です。

    国民健康保険葬祭費支給申請書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    支給方法

    申請してから、1カ月後くらいに指定の口座に振り込みます。

    入院時の食事代

    医療機関の窓口で支払う入院時の食事代の自己負担額は、次のようになります。ただし、住民税非課税世帯または70歳以上で低所得者I・IIに該当の方は、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この減額認定証を医療機関の窓口に提出すれば食事代が軽減されます。

    入院時の食事代(一食につき)
    一般被保険者

    ・460円※

    住民税非課税世帯
    70歳以上で低所得者II
    ・90日までの入院 210円
    ・90日を超える入院 160円
    70歳以上で低所得者I・100円

         ※一部260円の場合があります。

         低所得者I・IIについては「高額療養費」をご覧ください。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場住民生活部国保医療課

    電話: 0745-74-1001(内線:112~115)

    ファックス: 0745-74-1011

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